マーちゃんの数独日記

かっては数独解説。今はつれづれに旅行記や日常雑記など。

『杉浦裁判』勝利確定

2014年12月21日 | 裁判

 10月30日(木)、「杉浦裁判」控訴審の判決が下された。都側の控訴は棄却され、最高裁への上告を断念。杉浦さんの勝訴が確定した。

 私は、不覚にも、裁判開始時間を1時30分と勘違いし、20分の遅刻。“控訴棄却”という意義深い瞬間に立ち会うことを逸してしまった。その日は用事があり、報告集会にも出席出来なかったので、後日送られてきたニュースや彼からのメールなどで詳細を知ることとなった。

 裁判に至る経過は、過去のブログに何回か書いてきたので、かなり割愛して記す。
 定年退職し、都立杉並工業高校で再任用教員としては働いていた杉浦さんは、次年度も再任用更新の申し込みをしていたにも拘らず、突然、校長より更新不合格の通告を受けた。管理職として必要な面接を実施していないのみならず、その不合格理由も不当なものだった。
 人を虫けらの様に扱うがごとき、都教委と校長の態度・姿勢に怒りを覚えた彼は、不採用による損害賠償請求の裁判を提起。「裁判を支援する会」も発足し、彼を支えてきた。私も個人的な繋がりがあり、会に参加し、時に傍聴に行った。都高教退職者会もその裁判を全面的に支援してきた。

 東京地裁の判決は、都側に「裁量権の濫用」ありとし、損害賠償70万円の支払いを命じた。この判決に対し都は控訴をしていたが、控訴棄却の判決が東京高裁から下った。地裁判決よりも、一歩踏み込んだ、控訴審の判断内容抜粋を要約すると、

 『再任用の更新を希望する被控訴人(杉浦さんのこと)において、再任用期間(1年任期)満了後も任用が継続されると期待することの無理からぬ事情があり、そのような期待を抱いたことによる損害につき、国賠法に基づく賠償を認める余地があるところ、本件面接評定票は再任用選考手続きにおいて要求される面接評定票とは評価できず、再任用不合格は、その判断のための重要な証拠資料を欠いていたと評価せざるを得ない。・・・』要するに、杉浦さんの完全勝訴であり、都教委の行為は断罪されたのだ。
 杉浦さん、そしてこの裁判を支えた小川さんはじめ、多くの方々に、遅ればせながら、お目出度とうございますと申し上げたい。
 この判決内容の重要点は幾つかあるが、ここでは一つだけ挙げておく。高裁が「再任用への期待権」があると再確認した判断は、定年後も働かざるを得ない人々、働きたい人々、現在再任用などで働いている人々などに大きな励ましをもたらす。
 “都高教側”対“都教委”の裁判闘争ではなかなか勝利することの難しい、権力の壁があったが、今回はその壁を打ち破る久々の朗報。

 裁判提起の“怒れる者の一投”は、その出口で“退職者への贈物”へと変化を遂げていた。