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JALの企業年金は減額できるか?~またまた続き

2009年11月03日 13時42分26秒 | 法関係
大体、拙ブログで書いた通りだったんじゃないか?
割と「いい線」行ってたみたいだよ。

JALの企業年金は減額できるか?

JALの企業年金は減額できるか?~少し補足


毎日新聞だけじゃなく、他のマスコミとかにも流通していたいい加減な解説とか、「企業年金減額は憲法違反」みたいなデマは、聞くだけ無駄だわな(笑)。

焦点:JAL再建、年金債務圧縮に法的整理も浮上 Reuters

(以下に一部引用)

ある民主党議員は、大手弁護士事務所のTMI総合法律事務所(東京都港区)に対し「給付額が著しく多く、深刻な積立不足が生じている確定給付企業年金制度について、当該企業が会社更生手続きを開始する場合、企業年金債務の取り扱いはどうなるか」と質問したところ、同法律事務所の坂井豊弁護士らは29日付で「支払額の3分の1まで最大限圧縮することは理論上可能」との回答を書面で提出した。

可能である理由として、年金債権は一般債権よりも優先される優先的更正債権であるが、相対的に優位に扱われれば、優先されることになるとの解釈を示し「例えば、一般債権の弁済率が10%である場合、年金債権の弁済率を20%として8割のカットをしても、相対的優先原則には反しない」と指摘した。
ただ、一般的には退職年金には「賃金の後払い的性格があることから、その3分の1が(更正手続きで優先される)共益債権になるのが原則」と説明している。この見解を先の民主党議員は、今後財務省側などに伝える予定だとしている。

=====


ね?
拙ブログに書いた説明で大体良かったでしょう?

つーか、条文に書いてある通りに素直に読めば、そういうことなんだろうけど。これは、他の人が読んだとしても同じだわな(笑)。

因みに、拙ブログでは無料で書いていますけれども、上記「TMI総合法律事務所」さんあたりですと、相談料と言いますか、回答作成費用として結構いい金をふんだくるんじゃないかなと勝手に推測してしますが、どうなんでしょうか(料金が発生するかどうか知りません)。

まあ、ウチみたいなオメガ級ブログ記事と一緒になんかすんな、ということはあるでしょうけれど、TMIさんみたいな超有名大手弁護士事務所には権威と保証があるが、ウチにはないしね。だから、たとえオレが書いてもあんまり信じてはもらえないんだろうな、とか思いますがね。まあ、いいんですけど。


でも、日本の法学教育は本当に心配だよね。
法学部を出ようと、弁護士になっていようと、法学部教授になっていようと、ダメなものはダメなんだという例をよく目にするからね。ド素人以下なのは、どうしてなのかフシギダネ(笑)。




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2 コメント

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Unknown (吊られた男)
2009-11-04 23:21:43
第一弾の方が適切かとも思ったのですが、新鮮な方にコメントさせていただきます。

JAL年金報道に限らずマスコミの解説がいい加減なことには同意ですが、『JALの企業年金は減額できるか?』で挙げられた毎日新聞のニュースはそれほど間違っていないように思います。

大雑把にまとめると、まさくにさんは「所定の手続きを踏めば減額できるのだから、減額できないなんて嘘言うな」という話かと思います。
しかし、昨今の報道は、この所定の手続きでの減額が実質困難ということを前提としているはずです。
数ヶ月前の時点で、OBの多くが減額反対しており、2/3以上の同意を得るのは困難と何度も報道されました。

一例
http://diamond.jp/series/inside_e/09_07_04_001/
====引用開始====
OB有志が「JAL企業年金の改定について考える会」を発足し、年金削減反対の署名運動を開始した。同会のウェブサイトによると、6月24日現在で1860人の署名が集まっている。

 改定には加入者である現役社員、受給者であるOB(受給予定の待機者を含む)のそれぞれから3分の2以上の同意が必要。OBの総数は約9000人。署名者数はうなぎ登りで伸びており、OBの3分の1以上から不同意が示される可能性は小さくない。
====引用終了====
毎日.jpは既に記事は削除されていますが、同様の報道がされていました。

毎日新聞の報道が、6月頃の第一弾報道であればおかしいですが、合意型が実質的に使えない現時点では間違った報道ではないと思います。ですから国交大臣なども法律制定を検討しているわけではないでしょうか?

強力な・・・などはよくわかりませんけれど。
返信する
OBの同意困難 (まさくに)
2009-11-05 16:55:53
確かに以前からの報道ということもあったのかもしれません。減額できるか否か、という極めて狭い範囲だけの話ではないので、別な記事に書いてみました。
どうぞ宜しくお願い致します。
返信する

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