違法の数々を平気で実行してくるアベが、日本の行政府のトップであり立法府最大与党の自民党総裁である。アベの法を無視する性質は、日本国政府の官僚だろうと、与党議員だろうと、アベ支持派の一般人であろうと、皆に共通している。
一様に、「法を守らない」という姿勢が顕著だということだ。これは恐るべきことだ。
国家の根幹が既に崩壊しているのである。民主主義制度の基本原則が成り立たないのである。法の規律もなしで国の運営ができると思っていることが異常である。
このような傾向は、国の閣僚、国会議員、官僚だけに留まらないのだ。
弁護士等の法曹資格を有する連中でさえ、法を守らぬことを認めているのである。単にアベ政治を擁護したいだけだろう。それが証拠に、「桜を見る会には何らの違法性もない、アベに違法はないから何らの問題もない」などの擁護論を主張したりするのだ。
アベの刑事責任は、政治資金規正法・公職選挙法等に基づく捜査を実施しなければ立証は困難だろう。これは前夜祭に関する責任ではあるが。一方で、政府行事としての「桜を見る会」ではどうだろうか?
何の為の弁護士資格取得なのかと思う(笑、当方は法曹資格はおろか、法学部とも無関係ではあるが)。アベの思考やアベ応援団の連中に共通するのは、独善的な暴走であり、権力濫用である。法的根拠がないことを、平然と行うということだ。そしてこれを正当だと言い張ることだ。これは、官僚だろうと末端の警官や自衛官や海保職員だろうと、同じ傾向なのだよ。
「桜を見る会」の違法性を端的に示すのは、支出額が大幅な超過をしているという点だ。これは、一見して違法だと素人でも分かる。詳しい法的知識を有しておらずとも、国の基本的な原則として、行政が勝手なことをしてよいなどとは誰も思わないだろう。だが、アベ政権は違うのだよ。
森友事件でも同じく、行政が主権者に内緒で好き勝手なことをやっても許される、と思ってやっておるのだよ。「桜を見る会」とて同じ。
「桜を見る会」は予算額が約1700万円程度であったが、実際にはどんどん超過額が増加し、今年の場合だと約3倍の5200万円程度となったそうだ。金額が少ないのだから、それでもいい、とでも言うつもりか?
予算では100億円だった船の購入額なのに、行政府が勝手に「300億円の船の方がいいので買っちゃった」などということが許されるとでも思っているのか?
アベがやったことは、これと同じだということなのだよ。これこそが、国会軽視、憲法無視、違法三昧のアベ政治の姿勢が顕著に出てるということなのだ。
しかも、予算額を過大に超過することを確信犯的に反復して実行していることが、極めて悪質性が高いのである。しかも、森友事件が発覚した後にも関わらず、だ。金額の超過額は、かえってエスカレートしている。こんな行政府のデタラメ、好き勝手が許されるとでも思っているのか?
これについての反省も説明も一切ないだろう?
それがより一層、アベ政治の悪質性を物語っているのだ。
予算額 1700万円
執行額 5200万円
この点について、決算委員会なりできちんと説明したのか?
何の為の、国会議決なのか。
「桜を見る会」は憲法に違反している。
憲法83条及び85条により、行政の支出は、国会の議決がなければできないのだよ。弁護士のくせに、そんなことも知らんのか?
予算もやはり国会の議決に基づくのであり、それを自分勝手に変更してよい、って何処の誰が言ったんだ?
国は、予算に基づき執行する義務があるんだよ。金額の変更があるなら、当然に相応の手続を実施してなければならんでしょう?
会計法
第11条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。
第十三条の二
支出負担行為担当官が支出負担行為をするには、政令の定めるところにより、支出負担行為の内容を表示する書類を第二十四条第四項に規定する支出官に送付し、当該支出負担行為が当該支出負担行為担当官に対し政令で定めるところにより示達された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為の金額に超過しないことの確認を受け、且つ、当該支出負担行為が支出負担行為に関する帳簿に登記された後でなければ、これをすることができない。この場合において、支出負担行為担当官が同項に規定する支出官を兼ねているときは、その確認は、自ら行わなければならない。
予算によって決まった額を、行政が自己都合で勝手に変更していいわけがないだろ?
歳出予算を超過しないことが確認できないと支出はできない。
予算決算及び会計令
第39条の四
3 支出負担行為認証官は、認証のため前条第一号から第三号までの書類の送付を受けたときは、その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか、金額の算定に誤りがないか、第三十九条第四項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額をこえていないかどうか、その他予算の執行上適正かどうかを審査した上、認証すべきものと認めたときは、遅滞なく、当該書類に認証する旨の表示をしなければならない。
予算違反、金額超過がないか確認しないと支出はできない。変更の手続が実施されたかどうかは、未だ不明のままだ。他にも財政法34条や35条の規律に違反しないかどうか、検討が必要かもしれないし。
しかも、予算との差が生ずるのは、どうしてもやむを得ない場合であって、はなから予算額を大幅に超過することを予定しているような支出は憲法上認められてはいないだろうに。
憲法87条の予備費は、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」というものであって、当初から予算額の大幅超過が予定されているものは「予見し難い不足」であるはずがなかろう。
国会の議決がないのに、足りない分をどうやって払えたの?
国は、国会議決がないことを、裏でコッソリ自分勝手にやっていたんだぞ?これは額が小さい話だから、ってことではなしに、これも森友事件も同じく「黙ってコッソリやれば、どうせバレない、罰せられることもない」という確信犯なのだろ。
アベ以下、財務大臣もその他閣僚にも与党議員にも、全部通じておるのだよ。違法の精神、が。
その「違法の精神」は、霞が関官僚どもの心にも隈なく沁み込んでおり、違法の為なら嘘を吐き公文書を破棄・処分し、事実を隠蔽することに駆り立てておるのだよ。
二階幹事長が「桜を見る会の何が問題なんだ」と記者団に凄んだのもそうだが、この国では、内閣だろうと与党幹部だろうと、はたまた一般人の中の法曹資格者だろうと、揃って狂っておることすら自覚できないんだよ。民主主義の原則が全く無視されているからだ。本当の狂った国なのだよ。
一様に、「法を守らない」という姿勢が顕著だということだ。これは恐るべきことだ。
国家の根幹が既に崩壊しているのである。民主主義制度の基本原則が成り立たないのである。法の規律もなしで国の運営ができると思っていることが異常である。
このような傾向は、国の閣僚、国会議員、官僚だけに留まらないのだ。
弁護士等の法曹資格を有する連中でさえ、法を守らぬことを認めているのである。単にアベ政治を擁護したいだけだろう。それが証拠に、「桜を見る会には何らの違法性もない、アベに違法はないから何らの問題もない」などの擁護論を主張したりするのだ。
アベの刑事責任は、政治資金規正法・公職選挙法等に基づく捜査を実施しなければ立証は困難だろう。これは前夜祭に関する責任ではあるが。一方で、政府行事としての「桜を見る会」ではどうだろうか?
何の為の弁護士資格取得なのかと思う(笑、当方は法曹資格はおろか、法学部とも無関係ではあるが)。アベの思考やアベ応援団の連中に共通するのは、独善的な暴走であり、権力濫用である。法的根拠がないことを、平然と行うということだ。そしてこれを正当だと言い張ることだ。これは、官僚だろうと末端の警官や自衛官や海保職員だろうと、同じ傾向なのだよ。
「桜を見る会」の違法性を端的に示すのは、支出額が大幅な超過をしているという点だ。これは、一見して違法だと素人でも分かる。詳しい法的知識を有しておらずとも、国の基本的な原則として、行政が勝手なことをしてよいなどとは誰も思わないだろう。だが、アベ政権は違うのだよ。
森友事件でも同じく、行政が主権者に内緒で好き勝手なことをやっても許される、と思ってやっておるのだよ。「桜を見る会」とて同じ。
「桜を見る会」は予算額が約1700万円程度であったが、実際にはどんどん超過額が増加し、今年の場合だと約3倍の5200万円程度となったそうだ。金額が少ないのだから、それでもいい、とでも言うつもりか?
予算では100億円だった船の購入額なのに、行政府が勝手に「300億円の船の方がいいので買っちゃった」などということが許されるとでも思っているのか?
アベがやったことは、これと同じだということなのだよ。これこそが、国会軽視、憲法無視、違法三昧のアベ政治の姿勢が顕著に出てるということなのだ。
しかも、予算額を過大に超過することを確信犯的に反復して実行していることが、極めて悪質性が高いのである。しかも、森友事件が発覚した後にも関わらず、だ。金額の超過額は、かえってエスカレートしている。こんな行政府のデタラメ、好き勝手が許されるとでも思っているのか?
これについての反省も説明も一切ないだろう?
それがより一層、アベ政治の悪質性を物語っているのだ。
予算額 1700万円
執行額 5200万円
この点について、決算委員会なりできちんと説明したのか?
何の為の、国会議決なのか。
「桜を見る会」は憲法に違反している。
憲法83条及び85条により、行政の支出は、国会の議決がなければできないのだよ。弁護士のくせに、そんなことも知らんのか?
予算もやはり国会の議決に基づくのであり、それを自分勝手に変更してよい、って何処の誰が言ったんだ?
国は、予算に基づき執行する義務があるんだよ。金額の変更があるなら、当然に相応の手続を実施してなければならんでしょう?
会計法
第11条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。
第十三条の二
支出負担行為担当官が支出負担行為をするには、政令の定めるところにより、支出負担行為の内容を表示する書類を第二十四条第四項に規定する支出官に送付し、当該支出負担行為が当該支出負担行為担当官に対し政令で定めるところにより示達された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為の金額に超過しないことの確認を受け、且つ、当該支出負担行為が支出負担行為に関する帳簿に登記された後でなければ、これをすることができない。この場合において、支出負担行為担当官が同項に規定する支出官を兼ねているときは、その確認は、自ら行わなければならない。
予算によって決まった額を、行政が自己都合で勝手に変更していいわけがないだろ?
歳出予算を超過しないことが確認できないと支出はできない。
予算決算及び会計令
第39条の四
3 支出負担行為認証官は、認証のため前条第一号から第三号までの書類の送付を受けたときは、その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか、金額の算定に誤りがないか、第三十九条第四項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額をこえていないかどうか、その他予算の執行上適正かどうかを審査した上、認証すべきものと認めたときは、遅滞なく、当該書類に認証する旨の表示をしなければならない。
予算違反、金額超過がないか確認しないと支出はできない。変更の手続が実施されたかどうかは、未だ不明のままだ。他にも財政法34条や35条の規律に違反しないかどうか、検討が必要かもしれないし。
しかも、予算との差が生ずるのは、どうしてもやむを得ない場合であって、はなから予算額を大幅に超過することを予定しているような支出は憲法上認められてはいないだろうに。
憲法87条の予備費は、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」というものであって、当初から予算額の大幅超過が予定されているものは「予見し難い不足」であるはずがなかろう。
国会の議決がないのに、足りない分をどうやって払えたの?
国は、国会議決がないことを、裏でコッソリ自分勝手にやっていたんだぞ?これは額が小さい話だから、ってことではなしに、これも森友事件も同じく「黙ってコッソリやれば、どうせバレない、罰せられることもない」という確信犯なのだろ。
アベ以下、財務大臣もその他閣僚にも与党議員にも、全部通じておるのだよ。違法の精神、が。
その「違法の精神」は、霞が関官僚どもの心にも隈なく沁み込んでおり、違法の為なら嘘を吐き公文書を破棄・処分し、事実を隠蔽することに駆り立てておるのだよ。
二階幹事長が「桜を見る会の何が問題なんだ」と記者団に凄んだのもそうだが、この国では、内閣だろうと与党幹部だろうと、はたまた一般人の中の法曹資格者だろうと、揃って狂っておることすら自覚できないんだよ。民主主義の原則が全く無視されているからだ。本当の狂った国なのだよ。