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レンタカー会社の賠償責任

2008年06月11日 00時13分40秒 | 法関係
今、色々と報道されているアキバの事件ですけれども、意外な視点では、思いもよらぬ責任を問われることがあるようです。


アーケード暴走:トラック貸した会社に責任 仙台地裁判決 - 毎日jp毎日新聞

(一部引用)

 仙台市青葉区のアーケードで05年4月、トラックが暴走し7人が死傷した事件で、死亡した同区の女性会社員(当時44歳)の遺族が、トラックを貸したレンタカー会社「ニッポンレンタカーサービス」(東京都)とアーケード内歩道を所有・管理する市に計7710万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、仙台地裁であった。潮見直之裁判長は、市への請求を棄却する一方、同社に計6410万円の支払いを命じた。

 トラックは同社が大友誠治受刑者(41)=無期懲役が確定=に貸していた。遺族は、会社は自動車損害賠償保障法に基づき「運行供用者」としての賠償責任があると主張した。

 判決で潮見裁判長は、会社は(大友受刑者の)携帯電話番号も知っており、運行供用者にとって必要な「運行支配」が失われていたとは認められないと指摘。賠償責任に関して会社側に「具体的・現実的な予見・回避可能性があった」ことを必要条件とするのは、被害者保護の観点から妥当ではないとの判断を示した。そして、落ち度のない被害者側に事故の損害を負担させるより、運行に関与しうる会社に負担させることが公平であるとして「引っ越しに使うと偽装され貸したもので、運行供用者にあたらない」とする同社の主張を退けた。

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恐るべき判決ではあります。
レンタカー会社は、犯行を知り得る立場にはなかったとしても、賠償責任を負わされてしまう、ということになってしまいます。

・携帯電話番号を知っているから「運行支配」は失われていない
・「具体的・現実的な予見・回避可能性があった」ことを必要条件とするのは妥当ではない
・運行に関与しうる会社に負担させることが公平

判決全文を読んだわけではありませんが、これが通用してしまうとなれば、「法的責任」などという話ではなく、単純に「被害者が可哀想だから、会社が金を払え」ということを無理矢理にこじつけたかのような判決では。

そりゃ、被害に遭われた方々は何の落ち度もなく被害を受けていますので、可哀想ですよ。何とかしてあげたい、というのも、気持ちとしては当然そうです。それは判ります。しかし、法的責任がないものについてまで「法的責任」を認め、賠償を当然とするのは、法を曲げているのではないでしょうか。

この論理は、例の「薬害肝炎一律救済」という横暴と殆ど一緒なのですよ。
具体的、現実的な予見、回避可能性がなくとも、コトが起これば賠償せよ、ということですからね。実質的には過失がないとしても法的に責任を認定され、賠償させるという考え方は、そもそもオカシイです。それは、例えば「犯罪被害者救済」のような制度を整備するべきというような問題であって、具体的に過失がないにも関わらず、「会社が払えるだろ」という理屈で払わされるというのは、公平でも何でもありません。明らかに、法の前では「不平等」ということが明確になっているだけです。法の不公平、ということなんでしょうか。

もしもレンタカー会社ではなく、友人知人などが貸した場合にも「貸した人間の責任だから、払え」と言うのでしょうか。犯罪に用いられることが予見できた、というようなことがないのに、賠償せよ、と?
会社ならば払えるかもしれませんが、個人であれば払えないでしょう。それでも、貸した人間に責任があるのだから、払え、と?


包丁で殺人が行われたら、包丁製造会社か販売していた会社が払うべき、という論理なのでしょうか。パンストで絞め殺されたら、パンスト製造会社か販売会社が賠償責任を負え、ということでしょうか。

ここまで来ると、法の暴力としか思えないですね。


今回の事件でも、犯人はレンタカー会社でトラックを借りており、しかも驚くべき偶然(全国に多数あるから?なのかも)ですが、同じニッポンレンタカー(営業所は別)みたいです。これまで通りであるなら、多分今回事件でも訴えられるでしょう。レンタカー会社だけではなく、歩行者天国にしていたのが警察か区なのか判りませんが、管理者は訴えられることを覚悟しておいた方がいいでしょう。


新人弁護士の勤め口さえままならないご時世らしいので、どんな無理な訴訟であってもやってくる人はいるでしょうから。それに乗っかる裁判所もどうかしていると思うのですがね。
可哀想だから、という理由だけで賠償を命じられる方の立場にもなってくれ、と思うでしょうね。