電脳筆写『 心超臨界 』

知識の泉の水を飲む者もいれば
ただうがいする者もいる
( ロバート・アンソニー )

不都合な真実 《 自治労の政治活動の抜け道――森口朗 》

2024-06-21 | 04-歴史・文化・社会
電脳筆写『心超臨界』へようこそ!
日本の歴史、伝統、文化を正しく学び次世代へつなぎたいと願っています。
20年間で約9千の記事を収めたブログは私の「人生ノート」になりました。
そのノートから少しずつ反芻学習することを日課にしています。
生涯学習にお付き合いいただき、ありがとうございます。

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東京裁判史観の虚妄を打ち砕き誇りある日本を取り戻そう!
そう願う心が臨界質量を超えるとき、思いは実現する
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◆村上春樹著『騎士団長殺し』の〈南京城内民間人の死者数40万人は間違いで「34人」だった〉
■超拡散『世界政治の崩壊過程に蘇れ日本政治の根幹とは』
■超拡散『日本の「月面着陸」をライヴ放送しないNHKの電波1本返却させよ◇この国会質疑を視聴しよう⁉️:https://youtube.com/watch?v=apyoi2KTMpA&si=I9x7DoDLgkcfESSc』
■超拡散記事『榎本武揚建立「小樽龍宮神社」にて執り行う「土方歳三慰霊祭」と「特別御朱印」の告知』
■超拡散『移民受入れを推進した安倍晋三総理の妄言』
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この事件で起訴された社会保険庁職員は1人が職員で1人が課長補佐でしたが、最高裁判所はヒラ職員を無罪、課長補佐を有罪としました。判決が分かれた理由は、管理職的地位にない者には、職務の内容や権限に裁量の余地がないから、公務員が『赤旗』を配っても政治的中立性を損なわない、というものです。裁判所の判断には、裁判官の常識を疑うものが少なくありませんが、この判決などもその典型です。ヒラ職員にまったく裁量の余地のない仕事など、この世にあるのでしょうか。


◆自治労の力の源泉は政治活動

『自治労の正体』
( 森口朗、扶桑社 (2017/11/2)、p130 )

人件費を使って組合費を徴収し、事務所を無償で貸与し、ヤミ専従も黙認する。なぜ首長はこれほどまでに労働組合に気を使うのか。なぜ、労働組合、特に自治労はそれほどまでに力を持っているのか。彼らの力の源泉は、政治活動にあります。

公務員は政治行為を法律で禁止されているのですが、そこには様々な抜け道が用意されています。

( 中略 )

実際には自治労のメンバーは堂々と首長の選挙活動、自民党政権に対する倒閣運動、左翼系国会議員の応援にいそしんでいます。そこには、何通りもの「抜け道」が用意されているのです。


◆自治労の政治活動の抜け道(その1)

  裁判所が、これらの法律を極めて限定的に解釈し、ヒラ職員の
  「政治的行為」を実質的に野放しにしている

いわゆる「消えた年金」問題により解体された社会保険庁の職員2名が共産党の機関紙『赤旗』を配っていて国家公務員法違反に問われた刑事事件に対する2012年12月7日最高裁判所の判決は以下のようなものでした。

「管理職的地位になく、その職場の内容や権限に裁量の余地のない一般職国家公務員が、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行った政党の機関紙及び政治的目的を有する文書の配布は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められるものとはいえず、国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7第6項第7号、第13号により禁止された行為に当たらない。」

この事件で起訴された社会保険庁職員は1人が職員で1人が課長補佐でしたが、最高裁判所はヒラ職員を無罪、課長補佐を有罪としました。判決が分かれた理由は、管理職的地位にない者には、職務の内容や権限に裁量の余地がないから、公務員が『赤旗』を配っても政治的中立性を損なわない、というものです。

裁判所の判断には、裁判官の常識を疑うものが少なくありませんが、この判決などもその典型です。ヒラ職員にまったく裁量の余地のない仕事など、この世にあるのでしょうか。企業であれ官公庁であり、裁量幅は異なり、上から下まで何かしらの裁量の余地というものは存在します。もしも、本当に一切の裁量の余地がないのであれば、年収数百万で世紀の公務員を雇っている事が間違いです。そんな機械的な仕事ならば、アルバイトにやらせればよいのですから。

ちなみに、当時の社会保険庁は国家公務員なのに自治労に加入しているという不思議な人たちでした。だから政党の機関紙を配っていた訳ではないでしょうが、そんなに力があるのなら、年金記録をきちんとつけてくれ、というのが国民の切実な声のはずです。


◆以下、その2、その3がつづきます。

その2: 地方公務員法第36条第2項但し書き――により当該職員
     の属する地方公共団体の区域外では政治活動ができる。

その3: 罰則規定の不存在。
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