司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

払込みを証する書面と通帳のコピー

2017年05月10日 | 商業登記

おはようございます♪

5月は早いですよねぇ~。。。あっという間に10日でございます。

まだボケーっとしておりますので、今日は(も?)軽いハナシにいたしましょ♪

モノは、払込みを証する書面でございます。

先日、募集株式の発行の案件がございました。
数か月前から手続きを開始した、かなぁ~り重たい案件でして、添付書類てんこ盛り状態。
登記事項もイッパイ!

で、担当者様は何度も打ち合わせに来られて、必要書類もイチイチ確認したりして、そんなコトが起こるとは全く想定していなかったのですが。。。。(@_@;)

募集株式の払込みは、書類を受け取る「その日」だったんで(しかも、高額なの。)、「通帳ですか?インターネットバンキングですか?」的なコトは結構気にしていたのですケド、イロイロ想定外のコトは起こるモノなのですよね~。。。

何と!
払込みを証する書面(の表紙)と、通帳のコピーが合綴されていなかったのでありマス。

ただね。。。通帳のコピーにはちゃんと原本証明(会社実印付)されているんですよ。。。。う~ん。。。これは初めて見ましたねぇぇ~(@_@;)

通帳のコピーの文言
「当社の預金通帳の写しに相違ありません。本店・商号・代表取締役氏名 + 実印」

まぁ、普通は合綴されているのだし、先例とかでも「合綴したもの」みたいなコトが書かれてはいますが、つまりそれは「通帳のコピーが正しいモノ(原本と相違ないのだ)である」 ということを代表取締役が証明しなさいね。。。って意味でしょ???。。。ですよね?

だって、契印で結ばれているか、契印はないケド実印付で証明されているかの違いであって、要するに「形」が違うだけ。。。だと思いましてね。。。ま、「補正になったらヨロシクです。」と担当者様にはお伝えしまして、提出したのであります。

。。。そして後日。。。。やっぱり電話が。。。やっぱりぃぃ~。。。(~_~;)

。。。で、上記のようなコトを言ってみたのです。
契印が無いってだけの理由で「払込みを証する書面」の実質を有していないっていうんですか???
つまり、それは補正しないと却下なんですか???。。。と。

最近、これはマイブームでして、補正の電話がかかって来た場合には、必ず言ってみるコトにしております(*^_^*)
補正を求めるってコトは、つまり「却下事由」に該当するってコトですからね。。。。
でも、これでお相手は結構「タジタジ~」っとなります(^^)
「却下」するホド重大な事象か。。。と、改めて考えられるみたいデスね。。。良いコトだ。

。。。そして。。。今回は無事受理されました \(^o^)/

ただ、「今回だけですよ」とか、さんざん仰ってましたけどね~。。。
だからぁ~。。。ワタシだってこんなの初めてなんだって言いましたよね?
普通と違ってるのは重々承知してますって!
クライアントさんにだって事前にちゃんと説明してますし、差し換えだってモンダイなくできるコトはできる。。。。

しかし!!!
だからと言って、簡単に補正するつもりもございません。

。。。というワケで、最近チョイと戦闘モードなんです(~_~;)
自分も悪いんだケド、やっぱり「普通とちょっと違う」だけでは納得がいかなくってですね。。。法務局の皆様にもご迷惑をお掛けいたしておりますが、悪気はないのでこの場をお借りしてお詫びいたします m(__)m
メンドウなオバチャンですみません。

ところで、今回の払込みを証する書面、皆様はどのようにお考えでしょうか?
ご意見をお寄せくださいませ~♪

コメント
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