司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式数を減らすには? その3

2017年05月23日 | その他会社法関連

おはようございます♪

。。。。え~。。。そんなこんなで、大きな誤解が生じてしまったワケですが、さすがに全く想定外の出来事でしてね。。。(;O;)
ま、でも、勘違いがあっただけで、手続的には予定通りで良いのだし、「株式数は変更なし」。。。ってコトで納得してもらえればOKって気持ちでいたのですよね。。。。

しかし。。。。どうやら複雑な事情が絡んでいるらしく、「それでも何とか株式数を減らしたいんですっ!!!」。。。と仰る。。。(@_@;)

。。。。。で、無理やり株式数を減らすには???。。。って考えてみたのですケドも。。。。
株式の数ってモノは、そう簡単に減らせるモンじゃないんですよねぇぇ~。

う~ん。。。。。。。「株式併合」か「自己株式を取得して消却」しかなさそうだけど。。。(どう思われます???)

じゃあ、それが実行可能か???。。。ってコトなのですが、そもそも、今回減少すると思われていた株式数って、どうやって算出されたのかが分からない。。。しかも、割り切れません(~_~;)

それに、株式併合をする場合には、前回の改正で事前開示の手続きが新設されましたんで、日程的にもナカナカむずかし~。。。(ーー;)

まぁ~しかし、効力発生日がちょっとくらい遅くなっても良いんですよ。。。と仰るので。。。だったら、「普通に2株を1に併合する」みたいな比率は割り切れなくて全くムリだけど、「●株(=発行済株式総数)を●株(=発行済株式総数マイナス今回減少させたい株式数)」に。。。ってやり方ならできるかなぁ~。。。変だケド。。。と思ったのです。

でも、ココでさらなる障害が。。。(;O;)
後出しジャンケンっぽいんですケドね。。。その会社サンって、種類株式発行会社(現実に2種類発行)なんですよね~。。。
株主サンは1人で全部の株式をお持ちで、実はどうでも良い話なんですが。。。何とっ!!「株式併合するトキは、すべての株式について同一割合で併合する」。。。って定款の定めが、バァァァ~ンッ!!!と付いてたのでありマス(これ、登記事項じゃないんで、すっかり忘れてた。。。(~_~;))。

。。。とすると、2種類の株式の併合比率を合わせるのは、どう考えてもムリッ!!(-_-;)。。。なのでした。

一方、自己株式の消却はどうなのか???。。。ってコトですが、親会社がお持ちの自己株式を子会社に譲渡するのは、禁止されているワケじゃあございませんよね?(最近そういうケースがたまにあるのよ。。。税務上の理由らしい。。。良く分かんないケドね^_^;)

でもなぁぁ~。。。何の理由があってそんな不思議なコトをするの???。。。と聞かれると困っちゃう。。。理由ないんで。。。(>_<)
もちろん、100%子会社なんだから、その状態をくずさなければ、株式数が変わったって子会社株式全体の価値は変わらないのでしょうケド、オカシイものはオカシイ。。。それに、税務上のデメリットもあるかも知れないし。。。
(自己株式の取得っていってもね。。。無償にすれば直ちに取得できますんで、それを前提に考えておりました。)

というワケで、自己株式の取得も厳しぃ~。。。状況。。。でありました。。。(ーー;)

。。。で、そんなこんなをアレコレお話ししまして、最終的には、どうにかこうにか「株式数を意図的に減らすことは諦める」というコトになりました。

今まで深く考えてみたコトがなかったモノですから、これだけしか方法がないんだなぁ~。。。ナンテコトに気づきましてね。。。^_^;

そして、情報共有するコト、意思疎通出来ているコトがやっぱりすんごく重要だ。。。ってコトも再任認識した一件でした。
結果的にも、不自然な手続きをせずに済んで、ホッといたしました。

イロイロ起こるもんデス。。。今回もベンキョウさせていただきました。。。m(__)m

コメント
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