司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の改選期における代表取締役の予選 その2

2017年05月29日 | 役員

おはようございます♪

ちょっとハナシは変わりマスが、代表取締役の予選のハナシって一体どうなっているんでしょうね~。。。(~_~;)
取締役の改選期の場合には、改選前後の取締役が一致していれば、株主総会前の取締役会で改選後の代表取締役を予選できるってコトになっています。

一方、臨時株主総会での代表取締役の予選に関しては、改選期の場合と同じとは言わないケド、だからと言って「何でも良いワケじゃない」的なハナシが出て来ちゃってね。。。今までどおりで良いんだか悪いんだか。。。すごく困っているんです。

よくあるケースとしては、期末の人事異動。。。

3月下旬の取締役会で現任の取締役を代表取締役に予選しておき(4月1日付)、3月31日をもって旧代表取締役は辞任します。
ただし、3月下旬の株主総会では、4月1日に就任する(平)取締役を選任いたします。。。。すると、新代表取締役が就任する4月1日時点と予選した取締役会では、取締役会のメンバーが違ってる。。。というケース。

これがですね。。。取締役の改選期のケースと全く同じ取扱いではなく、取締役会のメンバーが全員一致していないとダメ。。。とは言わないケド、ダメなケースもあって。。。でも、一律にこれが良くってコレはダメです。。。とも言えない。。。ってハナシなんですよ。

なので、ワタシとしては、「予選OK」だと思っても、「100%ですか?」と言われると。。。。ムムム(ーー;)。。。
そうなると、クライアントさんもちょっと不安になってしまいますし、この手の話は法務局へ照会するのもどうもビミョー。。。(ヤブヘビになりかねないからデス)。。。なので、代表取締役の予選って、悩ましぃぃ~。。。(@_@;)

それから、新たに取締役に選任して、そのヒトを代表取締役に選定するってハナシも、グループ子会社なんかですと非常に多いケースですが、コッチのケースですと実際に取締役に就任した後でないと取締役会で代表取締役の選定決議が出来ないってコトになっていますよね。

でも、株主総会の決議であれば、「取締役を予選して、そのヒトを代表取締役に予選するコト」もOKでね。。。実務上の不都合アレコレは、「株主総会での代表取締役の予選選定の定款規定」を設けることで一挙に解決してしまいますケドも、定款規定を新設するコトって、なかなかハードルが高いみたいでしてね。。。。未だに、導入する会社サンはほとんどございません。

。。。というワケで、横道でございましたが、次回へ続く~ (~_~;)

コメント (2)
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