司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

変更日不詳の定款変更 その5

2017年05月02日 | 商業登記

おはようございます♪

ゴールデンウィークに突入しておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

ワタシは、今年も暦どおりにオシゴトでございまして。。。明日からの5連休は、ちょっと鳥を見に行くとか、ちょっと山や川へ行く。。。って感じになりそうです。。。。

それと言うのも、足腰が弱っているためでねぇぇ~。。。
アチコチ痛い。。。で、今は股関節(だと思う)がちょぉ~っと痛くって。。。なかば強制的に歩いているワケです。
最近は、周りにランナーが増えてまして、「走ろうよ♪」と誘われますが。。。それはムリッ!!!^_^;。。。それにヤダッ!!!(~_~;)

丁重に(!?)お断りしてマス。

あ!そうそう!高校の部活のトモダチとの女子会もあるのでした♪。。。単に女子高だったんで、女子会しかできないんですが。。。ハハハ。。。

 

それでは、先日の続きです。

うぅ~。。。。(ーー;)
とにかく、ずいぶんと温度差を感じた一件でした。

コチラとしては、積極的にやりたいワケじゃないケド、登記しなきゃダメでしょぉ??。。。って気持ちだったのに。。。
アチラは、「そんなビミョーな証拠じゃ信じらんないっ!!登記させないもんねぇ~。。。」的な反応。

(それとね。。。本来変更登記なのに更正登記にすると、登録免許税が1万円安くなるのもモンダイなのだとか。。。みたいなコトも仰ってました。。。。が、それはどうなんでしょ~ね~。。。(@_@;))

。。。ってコトは、登記しなくって良いワケですか??
ホントだね??
そう言ってマスよね!?(←ものすごく念押し(*^_^*))
※「登記できない」と「登記しなくて良い」の意味がビミョーに違うんですよね~。。。(~_~;)

ま、確かに今回みたいに、実質的に登記しなくても(できなくても)、会社には何ら支障がないケースってのは珍しいのでしょうし、逆に言うと、支障がなかったからこそ登記してなかった(忘れた or 登記事項だって知らなかった or 単元株の意味が分かってなかった)というコトなんでしょう。

でも、過去のアッチコッチに単元株式が存在した証拠が残っているコトがとっても気がかりだったんで(←ウソついてもバレバレ)。。。
だから、しょうがない。。。登記しましょう。。。という決断をしたにもかかわらず、「登記させない」と仰るのだから、それはそれで良かったのかも知れません。。。。何せ「登記できない状況」なんですから。。。(本当はギモンなんですけどね~。。。)

ですから、結局、登記しない(=できない)コトになりまして。。。
しかしですよ。。。。この先にも若干のモンダイが残っております(ーー;)

今回の本来のご依頼は、「定款変更+変更登記」だったのですよね。
ですから、株主総会議事録 and 株主リストが添付書類になってしまう。。。というコト。

コチラとしては、あくまでも「単元株式は存在する」というスタンスですので、今までのように「単元株式がないコト」として書類を作成するコトはできません。

。。。となれば、議事録に記載する「議決権の数」と株主リストに記載する「議決権の数」は、当然のことながら単元株式があるコトを前提とした数になる。。。のよ。。。(ーー;)。。。でも、そういう添付書類をだしたら、当然補正になるよね??。。。だからって、ココまでアレコレ言っちゃった以上、ウソは書きたくないし。。。(@_@;)

じゃあ、今回の株主総会で単元株式を止めちゃえば。。。???。。。とも考えましたが、そのタイミングだと議事録も株主リストも「単元株式あり」の状態で書かないとダメなんだよなぁぁぁ~。。。

なんて、悩んでおりましたら。。。閃きましたっっっ♪♪♪ (⇒ワタシじゃなくて、親会社の担当者様が。。。(~_~;))

単元株式の数を廃止する定款変更ってのは、取締役会の決議でできるんですっ!!!
こういうのって滅多にないし、定款変更決議をするとしても普通は株主総会で決議してますから、ワタシは全く思いつきませんでした。
やっぱり、優秀な方は違いますねっ!!!(←たまぁ~に読んでくださってるみたいなんですけど、I様のコトですよ。)

ケド、株主総会を招集する取締役会で定款変更して単元株式を廃止してしまえば、今回の臨時株主総会では単元株式は名実ともに「無い」状態になる。。。議事録and株主リストも無問題。。。何とキレイな。。。\(^o^)/

。。。というワケで、経緯はとぉ~っても面倒でしたが、最終的には極めてキレイな結果となりまして、一件落着いたしました。

チョットでも違う状況だったら、こうも上手くはいかなかったとは思います。

ちなみに、以前ちょっと書いたと思いますケド、これと似たようなモノでは「株式譲渡制限の規定」がございます。
定款上は規定があるケド登記されてないのです。。。で、組織変更なんかをやるときに、発覚したりして。。。(ーー;)

ただ、株式譲渡制限だと株主総会決議だけのモンダイじゃないし、株主サンへの影響も多いし。。。というコトで、致し方なく、定款規定が「ないコト」を前提に、もう一回新設の手続きをしておりました。
ホントは変だよね。。。と思いつつも、さすがに証拠書類を揃えるのもムリだったし、だからと言って、登記できないと凄く困るし。。。(~_~;)

会社法が施行されて、こういう問題もほぼ解決したのだろうな。。。と思いますが、今回はホントなかなか興味深い経験をさせていただきました。

ではでは、皆様、ゴールデンウィーク後半も楽しくお過ごしくださいマセ♪

コメント
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