司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式数を減らすには? その2

2017年05月19日 | その他会社法関連

おはようございます♪

クライアントさんからのお問い合わせって、結論だけを質問してくる場合がとっても多いのですケド、「どうしてそんなコトを聞きたいの???」。。。って、逆に聞いてみるコトがとっても重要だと思うんです。

ちょっと横道にそれますが、新人さんにありがちなミス(とまでは言えないかも知れませんケド)はですね。。。
突っ込まないコト。。。(~_~;)。。。なのですよね~。。。

聞かれたコトだけに答えるのは簡単なんですが、実は実は、その前提として考えているコトに誤解があったりしますんで、まずはソコの軌道修正をしておきませんと、困った状況に陥るワケです。

その事情を言わないんだから、探らなくても良いんじゃ??。。。とも思いますが、お相手は、ソレが重要かつ伝えるべき事柄だとは考えていなかったりするんですよねぇ~~^_^;

ですから、質問の前提となっている事実関係や前提条件が正しいかどうかを聞き取るのは、プロである司法書士の役割であって、ソコを端折ると質問に対して正しい答えを導き出せない。。。。んじゃないかしら???。。。と思うんです。
ケド、ココが新人サンにはとっても難しいようでして。。。。オシゴトをしていくうえでは知識だけじゃ足りないんだなぁ~。。。って実感しちゃいマス。

。。。で、今回もね(やっと元に戻った^_^;)。。。「おっかしいですねぇぇ~。。。株式数は変わらないのに、ど~してそんなハナシになったんでしょねぇ~???。。。何か勘違いとかされてないデスか?」。。。って聞いてみたんです。

すると。。。案の定。。。。(ーー;)

法務の担当者様もワタシやらも知らないトコロで、何故だか減資に伴って株式数が減るコトになっていたらしいんですっ!(@_@;)
でもね。。。議案内容にも議事録案にも、株式数のコトは触れてないのよっ!?。。。なのにど~してそんなコトに???

それから大変な騒ぎになってしまいましてね。。。(~_~;)
ま、ここからの事情は明かせないのですケド、どうやら、関係者の一部では、「減少する株式数」も確定的な事実として取り扱われていたらしい。。。

そう!!これがエライ人の大きな勘違いだったワケです。
どうして、こんなコトになったのかというと。。。昔はですね。。。「純資産制限」というモノがございまして、(ちょっと単純にしますケド)「資本金=1株あたりの額面金額(5万円)×発行済株式総数」となっていたんです。

資本金を減少しますと、この式が成り立たなくなってしまいますんで、株式数も減らさないとダメよ。。。ってコトになっておりました(~_~;)。。。あぁ~、もうイロイロ忘れましたケド。。。(@_@;)

当時は、資本金と株式数の減少はセットでしたからね。。。そのコトをご存じだったヒトが大きな勘違いをされたのではないかな。。。と思います。

もっとも、減少する株式数がどうやって決まったのかは全くの謎。。。(~_~;)。。。でございましたし、さすがに当時も、株式数の減少に関することは決議事項にはなってましたからね。。。もし、そこまでキッチリと誤解されていたのであれば、もっと早い段階で気づけたな。。。って気はいたします。

。。。でね。。。
「ソコは大きな勘違いでしたんで、株式数の変動はありません。」。。。。で終われば良かったんですが。。。。(;O;)

次回へ続く~♪

コメント
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