おはようございます♪
ゴールデンウィークも、あれあれっ???。。。っと言う間に終わってしまいまして、通常のオシゴトモードに戻りつつあります。
来週からは、6月の定時総会の準備が慌ただしくなると思いますけどもねぇ~。。。今のトコロは、少しゆるい感じではございます。
さて、今日はチョットだけ先日の続きです。
ま。。。備忘録です。。。(^_^;)
登記が終わってから気が付いたのですケド、先日の「通帳コピー」のハナシね。。。
払込みがあったことを証する書面の表紙と、通帳のコピーを別々に添付したワケですが、考えてみたらそんな必要はなかったんだなぁ~。。。と思いました。
表紙部分をちゃんとお持ちいただいたので、全く思い至らなかったな。。。(ーー;)
えー。。。通帳コピーの方には、
「当社の預金通帳の写しに相違ありません。本店・商号・代表取締役氏名 + 実印」
という文言を記載しましたが、これを
「平成29年●月●日付臨時株主総会の決議に基づく当会社の募集株式の発行につき、次のとおり払込金額全額の払込みがあったことを証明します。
払込みがあった金銭の総額 金●円、募集株式の数 ●株、1株の払込金額 金●円
本店・商号・代表取締役氏名 + 実印」
とすれば、全く疑義はなかったのではないか。。。。と。。。。(^_^;)
(表紙に書くべき内容を、通帳のコピーの余白部分に手書きで書いちゃう。。。ってコトです。そして、表紙は添付しません。)
もちろん、余白のモンダイはあるんでしょうけど、今回のケースでは余白はイッパイあったんで、いくらでも書けた。。。ような気がします。
ただ、印鑑が余白部分の上の方に押してあったんで、書き方には工夫が必要だったかな。。。とは思いますが。
今でも、実質的に証明ができている状態ならば、「形」にコダワル必要はない。。。とは思っておりますケド、若干のトラブルが予想される場合は、別の選択肢があるかどうかを検討しないとダメだったかなぁ~。。。なんて、若干反省しています。
自分の中では、クライアントさんには補正の可能性も伝えたし、やれるコトは全部やったつもりになってましたが、「表紙を使わなければならない」という先入観があったんでしょうねぇ~。。。
同じ過程を経て、同じ登記をするのであっても、添付書類の「カタチ」はケースバイケースで工夫が必要になってきますね。
ま、同じコトが今後起きる可能性は非常に低いとは思いつつ、「そうだった!!あぁ~失敗!!」って突然気づいてしまったんで、ちょっと書き足してみました。
その時に気づかないのは、もしかしてワタシだけ!?(@_@;)。。。かも知れませんね。。。
あぁ~あ。。。何か困ったヒトね。。。と思われているかも知れないケド、まぁ~いっか!!(~_~;)
ではまた~♪