おはようございます!
株式交換完全親会社が株券不発行の会社の場合、株式交換完全子会社(=株券発行会社)の株主が株券を紛失してしまった場合、会社は株券が提出されないことをもって、株式交換の対価の交付を拒むことができるのでしょうか。。。??
「拒める」なら、異議申述手続をする意味がありますが、「拒めない」のならば、異議申述手続をする意味はない。。。??
実は、ワタシは当初「拒める」と思っていたんですけれどもね。。。
だって、条文を素直に読めば、そうなるはず。。。でも、なんかね。。。具体的に考えてみると、あれ~っ?
「拒む方法」としては、完全親会社の株主名簿にその株主さんを記載しない。。。のかな?と思いますが、そうなると、株主名簿に記載された株式数の合計と発行済株式総数が合わなくなってしまいます。。。それは。。。ないかなぁ。。。。^_^;
。。。で、調べてみましたら、「株券発行会社でない存続会社等において、実際に対価の交付拒絶が問題となるのは、存続会社株式以外の現金等が対価となる場合に限定される。」とありました(「組織再編(中央経済社 森・浜田松本法律事務所[編]」P287)。
そして、振替株式に関しての記述ですけれども、「非振替株式⇒振替株式の場合は、会社法219条2項の適用はないと解される。」(同P297)とあります。
。。。ってことは、今回のように株式交換完全子会社が株券発行会社であり、株式交換完全親会社が株券発行会社でない場合で、かつ、株式交換の対価が株式交換完全親会社の株式のみである場合には、株式交換完全子会社の株主が株券を提出できなかったとしても、株式交換完全親会社は対価の交付(=株式交換完全親会社の株主名簿への記載)を拒むことができない。
したがって、異議申述手続に関しても、する意味がないってことになるのだろうと思います。
まぁ~ね~。。。何だかね~。。。
分かるような分からないようなハナシです。
確かに拒むべき「モノ」はないんですけども、それは、偶然、株式交換完全親会社が株券発行会社じゃなかった、というだけのコトですよね!?
株式交換完全親会社が株券発行会社だったり、交換対価が現金だったりすれば、結構面倒くさい手続きを経なければいけないのに、そういう偶然的な事情によって、「何にもしなくて良い」ことになってしまうんですよね?
それじゃあ、株券を発行していた意味がないんじゃないのかなぁ~~~。。。
ま、ワタシの愚痴はさて置き、とにかく、そういう結論で良さそうだったので、今回は、「もし株券を提出できない株主さんがいたとしても、特に手続きは要しない。」ということになりました。
ただし、通知書の文面はとても直接的だったものですから、「株券紛失ウンヌン」という箇所は、ちょっと表現を変更していただくことにいたしました ^_^;
しかし。。。このハナシ。。。
既に株券喪失登録をしている株主サンがいる場合はどうなるんだろう?とか、株券喪失登録と異議申述手続の関係はどうなっているんだろう?。。。と思いまして。。。気になりませんか?^_^;
起きにくいことではありますが。。。
続きはまた明日♪