おはようございます♪
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
では、早速先週の続きです。
株式交換完全子会社が株券発行会社であり、実際に株券を発行している場合、株主さんが効力発生日までに株券を提出しなかったらどうなるか。。。
実のトコロ、株券発行会社は珍しくないんですが、ほとんどの会社サンは、株券を発行していないか、発行していても、事前に株主さんから株券不所持の申し出をしてもらうので、今回のように株券提出公告(と個別通知)を行うケースは珍しいんです。
さらに、「株券が提出されない可能性があるけど、どうしよう。。。」っていうケースは、今までなかったような気がします。たしか。。。^_^;
そのため、通知書に記載されている文言に違和感は感じたものの、直感は当てになりませんからね~。。。
確認しておきませんとね。。。♪
未だにどうもピンと来ないトコロがあるのですけど、とりあえず条文です。
会社法 第二百十九条 株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
(中略)
2 株券発行会社は、前項各号に掲げる行為の効力が生ずる日までに株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該株券の提出があるまでの間、当該行為によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
「拒むことができる」ってことは、「拒まなくても良い」のでしょうけど。。。^_^;
一応、拒むことを前提にすると、株券が提出されるまで、株主さんは対価を貰えないワケですが、株券紛失等の場合にはこういう手続きが設けられています。↓
会社法 第二百二十条 前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
つまり、株券を紛失した株主さんの救済策として、利害関係人に対して公告して3か月間の間に異議を申し出るヒトがいなかった場合は、株券の提出がなかったとしても、対価の交付ができる。。。ってことのようです。
普通、株券を紛失したら「株券喪失登録」をすることになるワケですけれども、そうなると1年待たなければなりませんから、例外的に簡易な手続きが設けられているんでしょう。
普通、株券を紛失したら「株券喪失登録」をすることになるワケですけれども、そうなると1年待たなければなりませんから、例外的に簡易な手続きが設けられているんでしょう。
じゃ、今回もこれか???
。。。でも。。。
この「金銭等」。。。株式交換の対価は、今回のケースですと、株式交換完全親会社の株式なのですけれども、対価の交付を拒むことって、そもそもできるんでしょうか?
この「金銭等」。。。株式交換の対価は、今回のケースですと、株式交換完全親会社の株式なのですけれども、対価の交付を拒むことって、そもそもできるんでしょうか?
株券発行会社の場合は、「完全親会社の株券」を渡さないということになるのでしょうが、株式交換完全親会社は株券不発行会社ですからね。。。「拒む」のならば、株主名簿に記載しないってことかしら???
ヨクヨク考えてみると難しいです(~_~;)
続きはまた明日♪