司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

個別催告省略のための公告方法の変更 その5

2012年11月12日 | 商業登記

おはようございます♪

公告方法の変更と決算公告と合併公告の組み合わせ。。。ってところからでした。
タイミングとしては、次の3つが考えられます。

(1)公告方法変更後、官報と新聞に合併公告と貸借対照表の要旨を公告する。
(2)公告方法変更後、新聞に決算公告をし、その後官報と新聞に合併公告する。
(3)公告方法変更前に決算公告をし、公告方法変更後に官報と新聞に合併公告する。

どの方法を選ぶかは、クライアントさん次第ってことですが、それぞれにメリットとデメリットがあるので、比較してみましょう。

順番が変ですけど、(3)から。

新聞と官報では決算公告の料金がかなり違いますので、費用的には、官報に決算公告をした方がお得です。
ただし、手続きの順序にはご注意ください。

官報に決算公告⇒臨時株主総会で公告方法変更⇒公告方法変更登記⇒合併公告(官報と新聞)

時間もかかりますし、順番を間違えないようにしないといけませんから、日程には余裕をもって実行していただいた方が良いですね。
それに、官報と新聞では申し込みから掲載までの手順も異なりますので、その点もご注意ください。

そんで、次は(2)。
手続きの順序は次のようになります。

臨時(定時)株主総会で公告方法変更⇒公告方法変更登記⇒新聞に決算公告⇒(数日空けて※)合併公告(官報と新聞)

※決算公告の掲載後、代理店サンに決算公告の掲載ページを連絡し、合併公告に載せることになるので、決算公告掲載から合併公告掲載までは、1週間程度空いてしまうことがあります。

ランプさんが仰っているのは、この順番ですよね?
ランプさんは、会社法施行規則第188条第7号と第199条第7号の注記が気になっているみたいですが、決算公告を先にするのだったら、第7号ではなく、第1号が適用されますので、問題ありません。

ランプさんのケースのように、定時株主総会以降に合併公告をするのでしたら、株主総会以降に決算公告をするしかありませんので、通常は、こちらの方法になると思います。
公告料金は、(1)よりは安くなるはずです。

で、最後が(1)です。
順番は次のようになります。

臨時(定時)株主総会で公告方法変更⇒公告方法変更登記⇒合併公告と貸借対照表の要旨の公告を同時に掲載(官報と新聞)

費用的には一番高くなると思います。
ただし、「貸借対照表の要旨」と「決算公告」はちょっと違いますね。
例えば、大会社の場合、決算公告だと損益計算書も公告しなければなりませんが、同時掲載の場合は貸借対照表のみを公告すればOKです。

それから、決算公告を先行させる必要がないので、(2)よりも時間がかかりません。
また、これは、良いとか悪いとかってコトではありませんが、官報については、同時掲載の場合、号外に載ります。公告料金も枠の計算になります。(通常、合併公告は本紙に載りまして、料金は行で計算します。)

これらのことから、(3)の方法によることが出来ない場合は、(2)の方法を採用されるのが一般的だと思います。
(1)は、1日でも早く。。。という場合、仕方なく採用される方法なのでしょうね。。。(ワタシ自身は、(1)でやったことはありません。)

。。。という感じですが、いかがでしょうか。

で、もうちょっとだけ続きます^_^;

コメント (6)
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