司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

個別催告省略のための公告方法の変更 その2

2012年11月07日 | 商業登記

おはようございます♪

お題を変更いたしました。
後で検索しやすいように。。。スミマセン。

で、続きです。

組織再編に際して個別催告をしたくない、という会社サンは、相当たくさんあります。
ただし、定款に定める公告方法が官報の場合は、個別催告を省略することはできません(あ、知れたる債権者がいない場合は、モチロン、催告する必要はありません。念のため♪)。

しかし、定款に定める公告方法を変更するならば(株主総会で公告方法を「電子公告又は時事に関する日刊新聞」に変更する定款変更決議)、ダブル公告することによって、個別催告を省略することもできますね。

。。。というわけで、もし、公告方法を変更するなら、どういうタイミングで行えば良いか。。。というのが、今回のオハナシでございます。

すっごい偶然に、ランプさんからもコメントをいただいておりまして。。。
その内容も踏まえて整理してみようと思っております。

さて、まずは、一番シンプルなケースです。
決算公告を掲載済みの会社サン。
例えば、合併公告のために、公告方法を「官報」から「日本経済新聞」に変更したとしましょう。

あ、ちなみに、定款の文言ですけども。。。
その新聞が全国紙である場合は、例えば「東京都で発行する○×新聞に掲載する」というように、地域を限定することができることになっておりますね♪
つまり、会社の公告は地方版に載るってことだと思うのですけれども(=公告料金節約のため)、このハナシをちょっと勘違いしていらっしゃる会社サンが割と多いんです。
ま、現在は、上場会社の公告方法が、ほとんど電子公告になってしまったので、気にする必要はないのかも知れませんけど。。。

東京の会社の場合、公告する新聞は、「日本経済新聞」が圧倒的に多かったワケです。
そこで、「東京都において発行する日本経済新聞に掲載する」 という公告方法を良く見かけたんですが、日経新聞の場合、法定公告は必ず全国紙に載るようでして、「東京都で発行する」という文言は意味がないんです。。。だからといって、実害はないのですけど、ま、でも、無い方が普通です ^_^;

それで。。。ハナシが横道にそれましたが、臨時株主総会で定款変更しますね。
で、ついでに。。。と言ってはナンですが、この株主総会で、合併契約の承認をしてもらっても構いません。

そして、定款変更後の公告方法にしたがって、「官報」と「日経新聞」に合併公告を掲載すれば良いというわけです。

ただし、これ、登記実務上は、ちょっと注意していただきたいことがありまして。。。

続きはまた明日♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする