司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

組織再編における株券提出のコト その5

2012年11月22日 | その他会社法関連

おはようございます♪

今日こそは、株券喪失登録と異議催告手続の関係です。
なんだかまだモヤモヤ~っとしていますんで、間違ってたらご指摘くださいマセ^_^;

ではまず、条文から。

会社法 第二百二十九条  株券喪失登録者が第二百二十条第一項の請求をした場合には、株券発行会社は、同項の期間の末日が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過する日前に到来するときに限り、同項の規定による公告をすることができる。
 株券発行会社が第二百二十条第一項の規定による公告をするときは、当該株券発行会社は、当該公告をした日に、当該公告に係る株券についての株券喪失登録を抹消しなければならない。
 
え~。。。たぶん、こういうコト。
株券喪失登録をしている会社が、株式交換完全子会社であった場合は、会社法220条の異議催告手続を行うコトもできるワケです。
場合によっては、簡易な手続きを認めましょう。。。ということなんでしょうね。
ただし、株券喪失登録と220条の異議催告手続は同時に行うことができません。

どちらも株券を紛失した場合の手続きだから、どちらかの手続きによれば十分ってことなんでしょうね~。

では、どちらの手続きによるか。。。?
株券喪失登録期間の満了日よりも異議催告手続の満了日の方が早く到来する場合は、異議催告公告をすることができるワケですね。
具体的に言うと、株券喪失登録の満了日までの期間が3か月未満なら異議催告公告はできなくて(株券喪失登録期間の満了日の方が早く到来するから)、3か月以上なら異議催告公告ができる。。。ってことです。
 
そして、異議催告公告をしたら、株券喪失登録は抹消するってことになっております。
(2つの手続きが重複しないように)
 
で、ワタシは不思議だなぁ~?と思っているのは、「株券が無効になる時期」についてです。
 
(株券の無効)
第二百二十八条  株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となる。
 前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。
 
(株券の提出に関する公告等)
第二百十九条  株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
 第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
 株式の併合 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)
 第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式
 取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式
 組織変更 全部の株式
 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式
 株式交換 全部の株式
 株式移転 全部の株式
 株券発行会社は、前項各号に掲げる行為の効力が生ずる日までに株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該株券の提出があるまでの間、当該行為によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
 第一項各号に定める株式に係る株券は、当該各号に掲げる行為の効力が生ずる日に無効となる。
 
何か変じゃないですか?
株式交換の効力発生日に株券は無効になるよ♪(←異議催告手続きを採るかどうかにかかわらず)
と言いつつ、株券喪失登録されている株券は、1年後に無効になるよ♪ ってことですよねぇ~?矛盾してません?
219条の規定によって無効になった株券に関しては、228条の「無効」は、なし!ってことでしょうか?
すごい変なトコロで悩んでいます^_^;
 
しかし。。。これについて言及している書籍は見当たらないような気がします。。。
う~ん。。。
どうもおかしい。。。すっごい誤解しているでしょうか?
ブツブツ言いつつ。。。また来週^_^;
コメント
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