司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

目的上事業者その後 その1

2012年11月28日 | 商業登記

おはようございます♪

昨日まで、なんかアタマの痛くなるようなハナシだったので、本日は軽い話題です。

え~。。。もうずいぶん前のことになりますが、「目的上事業者」についての記事を書きました。
その7はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/bb67b2ac442c0cb0726098949bbdd154

要約しますと。。。
「その1の抜粋」
合併する際に消滅会社が許認可を受ける必要がある業種があって(それ自体は特別法で規定されています)、会社の目的にその事業が掲げられている場合、登記所はその事業を実際に行っているかどうか分からないので、事業をやっている場合は許認可を受けたことの証明書、目的に書いてあるだけで事業をやっていない場合は「事業をやっていないことの証明書」を登記の際に添付しなければいけません、ってコトなのだそうです。

ま、それはそれで、ご興味のある方は、もう一回お読みいただくといたしまして。。。実はその後もあったんです。。。「目的上事業者」。

このことに気が付くまでの長い年月。。。本当にこういうケースはなかったんだろうか。。。 ^_^;
ぃや~、きっとあったけど、ワタシも法務局も気が付かなかったんじゃなかろうか。。。
とは思いますケド、少なくとも、この件に関して補正になったことはありません。

とにかく、注意するようになったら何件も。。。というワケです。

さて、問題は、前にも書いたと思いますケドも、実際にその事業を行っていない会社って、目的の記載がとってもアバウトなこと。
つまり、「目的上事業者に該当するかどうか」が、そもそも明確ではないんです。

それに、例えば、運送事業はやってるケド、その事業は許可を要しない事業だったり。。。というコトもある。

そのケースもまさにそういうモノでありました。

吸収合併消滅会社は、事業目的に「貨物運送事業」を掲げていて、実際に運送事業を行っておりました。
ただし、それは、吸収合併の際に許可を要しない「第一種貨物運送事業」なんです。

実際に行っている事業が事業目的として掲げられている。。。当然のことですね。
。。。なのですが、事業目的は「第一種貨物運送事業」とはされてません。
例えば、目的が「貨物運送事業」とされていたら、許可を証しない「第一種貨物運送事業」なのか、許可を要する「第二種貨物運送事業」なのか、はたまた、何もやっていないのか。。。さっぱりわかりませんよね~?

それに、実際、貨物運送事業はやっているのですから、それでも、「目的上事業者」と言えるのか。。。?謎です。

さらに言うと、もし、これが単に「運送業」という目的だったらどうでしょう?
「海上運送」なのか、「陸上運送」なのか、「航空運送」なのか、具体的には何なのか。。。???

結局、「目的上事業者であることの証明書」というのは、「ないこと証明」なワケですから、これ、なかなか大変ですよね。。。
さて、どうしましょ!?
。。。ってことで、また明日♪

コメント (1)
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