司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

組織再編における株券提出のコト その4

2012年11月21日 | その他会社法関連

おはようございます♪

本日は、株券喪失登録と会社法220条の異議催告手続きとの関係。。。ですが、まずはちょっと前置きを。

株式交換の手続きの前から株券喪失登録されている株券があった場合、これ、当然、株券提出公告をしたって、株券が提出されるワケがありません。
そして、株券喪失登録ってモノは、株券を無効にするための手続きなのですが、株券喪失登録された株券は、株式交換の効力発生日に無効になるワケですね?(会社法219条3項)

しかし、株券が無効になっても株券喪失登録は継続する。。。んですね。。。

う~。。。
ま、でも、この条文は株券提出公告を要する場合がまとめられていますんで、吸収合併と株式交換と株式移転以外のケースなら、なんとなくイメージは湧くんです。

例えば、株式併合。
いったん全部の株券を回収したうえで、株式併合後の株式数が記載された株券を発行し直す、ということになります。
つまり、旧株券は株式併合の効力発生日に無効になり、代わりに新株券が交付されるワケですけど、株式喪失登録された株主さんに対しては、株券喪失登録期間が満了するまで新株券の交付を拒むことができる。。。という仕組み。

ま、意味合いは同じなのでしょうが、吸収合併等の場合以外は、株券発行会社は株券発行会社のままなのですし、1株あたりの価値が変わるから株券は交換しないといけないのでしょうけど、あくまでも、同じ会社の株券のハナシですから、株主名簿に記載された株主が変わる。。。というコトはない。。。ですね。
つまり、株券は無効になると言いつつも、実質的には「紙」を交換するための手続きです。

でも、吸収合併や株式交換は、本当の意味で株券を無効にしちゃうんですよね~?
株式譲渡したようなモンです。
株券を提出しなくったって、強制的に吸収合併存続会社や株式交換完全親会社が株式を取得しちゃう。

ワタシのアタマが固いから、変な気がするのかも知れませんが、この辺がイマイチ納得できません。

そして、さらに、異議催告手続。

そもそも、株券喪失登録は、株券を無効にするための手続きなのですけれども、異議催告手続は株券が無効になった後のハナシです。
似て非なるモノのような気もしますし、結局、趣旨としては「本当の株主を確定する」ために行う手続きなんだから、同じようなモノ、という気もしますしね。。。

なんだか全然わからなくなっちゃった。。。^_^;
とにかく、分からないなりに頭の整理をしてみようと思っております。。。

続きはまた明日♪

コメント (6)
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