司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

目的上事業者その後 その2

2012年11月29日 | 商業登記

おはようございます♪

早速昨日の続きですっ=3

目的上事業者。。。
繰り返しになりますが、実際、その事業を行っていない場合、事業目的はオオザッパになる傾向があるように思います。
つまり、「やるかどうか分からないケド、やるかもしれないから広めに決めておこう!」というコトのようなんですね。

しかし、許認可事業って、御上(=主務官庁)の指導があることが多いので、目的の表現は「なんでもOK~!」ではありません。
御上に指示された目的を定めないと、そもそも免許を取得できないんですから、自由度に関してはある程度の違いはあれど、「目的はこういう文言にしてちょ~だい!」との指導にそった目的を定めるモノなんです。

ですから、タクシー会社が「運送業」という包括的な事業目的を定めていることは、ないのじゃないだろうか。。。と思っております(スミマセン。。。クライアントさんにはタクシー会社はありません)。

実際、運送業を営んでいらっしゃるクライアントさん(←貨物)は、かなり詳細に事業目的を定めています。

。。。というわけで、個人的には、許認可事業らしき事業目的は、見た感じ「実際やっているかどうか」が何となぁ~く分かります。
そして、「やっていない場合」ほど、面倒なのです。

。。。で、今回。
「第一種」はやってるケド、「第二種」はやってない。
でも、事業目的からは判別できない状況です。

以前は、あまりにオオザッパな目的なので、片っ端から証明書を取得するより、「事業目的を変えてしまえ!」ということで、合併前に目的上事業者に該当しそうな事業目的を削る目的変更をしたケースもありました。
手間を比較すると、その方が楽だったと思います。

ちなみに、目的変更の登記は、合併とは一括申請できませんので、存続会社と消滅会社の管轄が同一の場合は、「消滅会社の目的変更
→存続会社の吸収合併の登記→消滅会社の吸収合併による解散登記」の順になります。

管轄が異なる場合は、合併登記申請までに消滅会社の目的変更登記を終わらせておき、目的変更後の登記事項証明書を合併登記申請の添付書類にしないと、意味がありません。
いずれも、登録免許税が3万円分余分にかかります。

ま、今回も、それ、迷ったんですけどね。。。しかし、取得するとしても「第二種貨物運送事業」をやっていないコトの証明書だけで済みそうだし、とにかく、法務局に相談に行きました。

存続会社は東京で、消滅会社は遠方でしたが。。。でも、消滅会社は数社あり、それぞれ別の県です。
なので、目的上事業者の証明書が必要な場合、各県で別々に取得しなきゃいけません。。。。
「あ~。。。また、運輸局のヒトに一から説明しなきゃならないかもなぁ~。。。はぁぁ~。。。」などと思っていました。

ところがっ!
事情を説明しますとね。。。
「でしたら、該当する事業を行っていない上申書を付けてもらえば良いですよ♪」 とおっしゃる!

どうやら、同様の事案がいくつもあったようでしてね。。。
東京法務局管内では、ケースバイケースで、簡易な取扱いを認めているようです。

そもそも、「目的上事業者であることの証明書を添付させなければいけないケースかどうか」は、管轄の法務局の主観で決まりますよね?
つまり、その会社の事業目的が、合併の際に許可を要する事業であることが明らかであれば、「許可書または目的上事業者であることの証明書」はモチロン添付しなければなりません。
しかし、目的の表現からは、許認可が必要とされる事業なのかどうかが「判然としない場合」もあります。

そういう場合は、「目的上事業者であることの証明書」の添付が必要 or 不要、の二者択一ではなく、「証明書を取得させるほどではないケド、念のため上申書を出してもらう」という選択肢を設けているのだろうと思います。

ですので、目的が「第二種貨物運送事業」ってバッチリ決められていたとしたら、証明書は必要。。。だけど、モノによっては上申書で足りるってことにしたのでしょう。(←あ、これはワタクシの想像)
ですので、「必ず上申書で良い」ってコトでもないようですのでね。。。
必ず、事前相談を行ってくださいマシ♪

それにしても、他の県ではどうなんでしょ~?
ま、こういうコトに関しては、東京は緩いモンですから。。。^_^;
(他の県ではダメかもしれない。。。あ、もしかして、ナイショだったかしら。。。)

コメント (6)
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