司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

中間配当の基準日 その2

2011年06月15日 | その他会社法関連

おはようございます!
定時総会の時期ですので、「中間配当」って微妙にズレたお題のような気がしておりますが^^; 、とりあえず続きです。

定款に定められた中間配当の基準日をどのように考えたら良いのか。。。。
個人的にはヒジョ~に悩ましいところです。
ま、とにかく、通常の剰余金の配当と比べてみましょうかね。

剰余金の配当は、会社法になりまして、1事業年度に何度でもできるようになりました。
それまでは、定時株主総会に限っておりましたので、かなり使い勝手が良くなっていますよね♪

では、定款規定はどう変わったか。。。ですが、あんまり変わってません。
お約束どおり、期末配当金(定時株主総会における剰余金の配当)の基準日はそのままにしている会社がほとんどです。
つまり、「剰余金の配当をするときは、事業年度末日現在の株主サンに配当する。」というもの。

そして、会社によりますが、「期末配当以外に株主総会の決議によって剰余金の配当ができる」旨の規定を別途定められている場合もあります。

このような定款の定めがあるとき、株主総会の決議で剰余金の配当をする場合は、どのように考えられているかといいますと、「定時株主総会で剰余金を配当する場合は基準日株主に対してするけれど、それは強制じゃなくって、臨時株主総会で配当することもできる。その場合は、基準日を設定すればその基準日株主に配当し、基準日を設定しない場合は配当の効力発生日時点の株主に配当する。」 ということだと理解しています。

これは、「期末配当以外に。。。。。」という規定を置いているかどうかとは関係がありません。
つまり、「事業年度末日(例えば3月31日)時点(←基準日)の株主サンに対して剰余金を配当する」と定款に定められていたとしても、12月の臨時総会の決議で、効力発生日を翌年1月4日とする剰余金の配当をすることもできるってこと。

だとしたら、中間配当も同じなのか。。。通常の剰余金の配当と中間配当の違いは何なのか。。。??

通常の剰余金の配当というのは、会社法上、当然に認められている事柄ですよね。
ですから、定款規定の意味というのは、剰余金の配当をする時期を強制しているのではなくて、単に定款に基準日を定めているということになっています。

ですので、定款に特別な定めがない限り(例えば、「当会社は臨時株主総会では剰余金の配当を行わない。」等の積極的な定め)、剰余金の配当は自由に行うことが出来るわけです。

一方、中間配当はどうか。。。。ですが、会社法の規定はこうなっております↓

(剰余金の配当に関する事項の決定)

第四百五十四条  株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
(中略)
 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

そして。。。続きはまた明日~♪

コメント
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