司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

中間配当の基準日 その1

2011年06月14日 | その他会社法関連

先日、クライアントさんから質問をうけたことデス。

事情があって、速やかに剰余金を株主サンへ「ドンッ!」と配当したいとのこと。
その会社の定款には、中間配当の規定があり、「株主総会を開くことも難しくはないのですケド、取締役会だけで出来た方が良いなぁ~♪ 中間配当ってことではどうなんでしょうか?」 とおっしゃる。

ただし。。。。ワタシはちょっと迷っております。
ナンデかって? だってですねぇ。。。中間配当の規定はあるのですが、一緒に基準日が設けられていて、今回の配当の時期は基準日からズレているからなんです。それってどう思いますか?

当会社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる。」

↑  これが一般的な中間配当の規定です。今回の会社サンも同じような定款規定を設けておられます。

このように、中間配当の基準日がセットになっていることがほとんどなんですが、4月1日から6月30日まで以外の日を効力発生日とする中間配当って行うことができるのか。。。。というモンダイ。

これ、解釈の仕方によって結論が分かれると思うんです。

① 中間配当するんだったら、必ず基準日株主に配当しなければいけませんよ! (基準日の効力のないときに中間配当はできない)と考えるのか、②基準日の効力がある間に中間配当する場合は基準日株主に配当するけど、それ以外の日を効力発生日にして配当することもできるよ♪(中間配当自体はいつでもできる。けど、基準日の効力がない場合は、別途基準日公告するか、或いは効力発生日の株主サンに配当する)と考えるのか、規定上はどちらでも解釈できるような気がするなぁ~。

はぁ~やれやれ。。。困ったぞ。。。
どうぞご意見をお寄せくださ~い _(_^_)_

ではまた明日~ ^^;

コメント
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