司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記情報提供サービスと登記内容 その2

2011年06月13日 | 商業登記

おはようございます。
早速、先週の続き!

このお題にしようっ!と思ったときには、「良いことに気付きましたね♪」 と褒めてくださる方もいるんじゃないか。。。。と思ったのですよね♪
けれども、よくよく考えてみましたら、今回みたいに事前に代表取締役の変更を知らされていなくって、登記事項証明書を取得済みで、しかも不動産登記の依頼があるにも関わらず申請するのに時間がかかっていて。。。って、

。。。。そういうの、きっとないですよね~^^;
偶然が重なっているだけで、実務的にはあんまり役にたたない情報かもしれません。。。。
ちょっと面白かったので、ご存知なかったら役に立つのでは。。。と思いましたけど、そうでもなさそう。。。。ですが、もうちょっとお付き合いを!

確か、登記情報の照会番号を記載して登記申請した場合って、申請された法務局が再度登記情報を確認するんじゃなかったか?? ってことを思い出したんです。 だとすればですよ。。。法務局の方が見る情報って、新しい(その日時点)のものじゃないですか?だったら、登記情報の取得時点が変更(登記)の前だったとしても、不動産登記の申請までに、会社の方の変更登記が完了していれば照会番号の取り直しなんてことは必要ないのかしらね。。。。????

周りを見回すと、カウンターにあまり忙しくなさそうな(←失礼!)方がいらっしゃいましたので、「手続的なことを伺いたいのですが。。。カクカクシカジカ。。。」。

やっぱりね!
思ったとおりでした。
登記情報の照会番号を申請書に記載する取扱いというのは、「代金を払っていますよ!」ということの証明に過ぎないらしく、登記の内容は照会番号の取得時点のものではなくて、最新のものになるのだそうです。したがって、もし、会社の方の登記が登記中だったら、証明内容が確認できないので、そっちの登記が終わるまで待っていなければならない。。。ってことになるわけですね♪

つまり、登記情報の場合であれば、証明事項にかかる変更登記がされちゃったとしても、元の照会番号がそのまま使えるのですって!!
何か新鮮なオドロキでした。

ちなみに、これは確認してはいませんが、想像するに、例えば管轄外の本店移転があった場合は管轄が異なってしまうので、さすがに以前の日付の照会番号は使えなくなるんじゃないかしらね~。。。と思うんですが、どうでしょう?

法律上はどのように規定されているかといいますと、商業登記規則第103条2項では、「登記事項証明書の提出に代えて登記情報を提供できる。」というようなことが定められています。さらに、「その登記情報の内容を表示した書面は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。」とされております。

そして、ずいぶん前ですけど、オンライン申請に関する先例(平成17年3月18日民商第741号)では、次のように解説されてます。

「登記事項証明書を添付すべき場合には、申請人等は、当該登記事項証明書の提出に代えて、当該登記簿に係る登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けるために必要な情報(照会番号)を提供することができるとされた(規則第103条第2項)。

登記官は、申請人等から提供を受けた照会番号により登記情報を確認することとなるが、この場合には、当該登記情報の内容を表示した書面と申請書情報等の内容を表示した書面とを一括して管理するものとする。
なお、当該登記情報の内容を表示した書面は、法第11条の2前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に編てつするとされた(規則第104条)ので、管轄登記所においてこれを閲覧に供するものとする。」

さらに、登記情報提供サービスのHPにはこんなことが書いてあります。

行政機関等へのオンライン申請時に登記情報の代わりに添付し、同申請を受領した行政機関等はこの照会番号に基づき登記情報の確認を行います。
照会番号の有効期間は100日間です。この期間を過ぎますと行政機関等から行う登記情報の確認ができません。
照会番号は1つの登記情報ごとに発番され、同一物件について最大10個まで同時に取得することができます(発行する照会番号1個につき利用料金がかかります。)ので、複数行政機関にオンライン申請する場合は、その数だけ照会番号を取得してください(既に申請に使用した照会番号は、100日間有効期間内であっても他の申請には使用できません。)。


う~ん。。。結局、照会番号を入力すると、その時点(←法務局の方が見る時点)におけるその会社の登記情報が表示されるってことみたいですね。(なので、やっぱり管轄外移転はダメだと思います。)
だけど、ワタシ達が登記情報を取得する際は、商号で検索するのですけれども、その後、商号変更がされていた場合はどうなんだろうか。。。?

ちょっと消化不良だったな。。。もうちょっと根掘り葉掘り聞いとけば良かったぁ~。。。残念。

どなたか、ご存知でしたら教えてくださいませ♪

コメント (2)
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