司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

種類株主総会の排除と拒否権 その2

2011年06月28日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪
では早速続きであります。

ことの起こりは、別の問題でした。
どういうことかというと、この会社、定時株主総会で種類株式発行会社になろうとしていたのですが(種類株式を新設する定款変更)、基準日後に新株式が発行されておりました。

もちろん、基準日後の株主さんに議決権を与えることもできるワケですけれども、会社としては、総会開催のための事務が大変だから、基準日現在の株主サンだけに議決権を与えるようにしたい。。。。と希望されていましてね~。。。。^^;

これって、どうですかぁ~?
ムムム。。。。(ーー;) 
ちなみに、この定時株主総会では、募集株式の発行決議も予定されていましたし、種類株式の内容としては、「種類株主総会の決議を排除する定め」の新設っていうのもありました。

まぁ~ね~。。。定時株主総会なんだから、基準日株主にだけに議決権を行使させたとしても、いけないことだとは思えないんですよ。だけど、どうもシックリ来ない。。。。

だってねぇ~。。。その議決権を行使できない株主サンたちは、勝手に自分に不利な定款変更をされてしまうんですよね。
けれども、文句を言うことができない。。。しかも、定款変更の時点では種類株式発行会社ではないので、種類株主総会の決議もできないし、株式買取請求権も行使できないのです。。。。よね?

こんなことが許されて良いのか。。。不思議不思議。。。なんか、「それはダメですよ」ってことがあるのじゃないかしら???。。。
何の根拠もないけど、ムショウに気持ちが悪くって、一応、御上に相談させていただきました。

結論としては、やっぱりワタシが思っていたとおり、「特に禁止する規定はないので、仕方がないでしょうね。あとは道義的な問題なんじゃないの? トラブルにならないようにね(法務局はそこまで関知しませんので、アシカラズ)。」ってことでした。

確かにそうなんだよな~。。。
でもねぇ~。。。その新株主サン達は、株主になる前には、その会社が種類株式発行会社になることなんて予想できなかったわけでしょ!? そして、もし、種類株式発行後に種類株主総会を排除する定款変更をするのだったら、種類株主全員の同意が必要なのですよ。それほど重大な事柄なのに、議決権は行使できないわ、種類株主総会はできないわ、踏んだり蹴ったり状態ですよねぇ~。

ま、今回は、皆さんちゃんと了承されているってことだったんでね。。。
モヤモヤモヤモヤしつつ。。。できない事情もなさそうだし、とりあえず、仕方ないかな~。。。なんて思っていたんです。

そして、結果を会社さんにご報告して、「じゃ、定款変更案作ってみよ♪」 ってことで作りはじめました(内容とか文言は決まっていたので、定款変更案を作る作業)ら、「あっ。。。そういえば。。。これは??」。。。別のことが気になって。。。たぶん、頭の中でごちゃごちゃ考えていたせいで、そっちのことにも気付いたんだと思うんですけどね。。。。

続きはまたあした♪

コメント (4)
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