司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式併合の端数処理 その6

2011年06月06日 | その他会社法関連

おはようございます♪
今週もよろしくデス_(_^_)_

さて、長々と続けているお題ですが、同業者でない皆さんが、もしかしてギモンに思われているかも。。。って気がしますので、ちょっと解説を。
今までの記事でお分かりかと思いますが、ワタシ共司法書士は、裁判所関連のオシゴトもいたします。

会社法施行前ですと、やっぱり清算案件ですよね。
手続中、3回は裁判所に書類を提出します。これ、郵便でも良かったのですが、何かあると面倒ですので、ワタシは持参していました。
そして、たまにあるのが現物出資による増資。

こういう場合、司法書士はどういう立場になるかということです。
弁護士さんがいる場合は、単なる第三者なのですけれども、いらっしゃらない場合は、ワタシ達がお手伝いいたします。
けれども、ここが面倒なところでして、「代理人」ではありません。

「じゃあ、司法書士法違反!?」 というと、そうでもありません。
つまり、申立人が代理人をつけずに申立てを行っているのです。
。。。で、申立書には、「事務連絡先 司法書士●●TEL●●」などと記載しておくわけです。
そうすると、司法書士がいるんだな。。。ってことが裁判所に分かりますので、電話等の連絡は事務所に来ます。

司法書士のオシゴトのジャンル(?)としては、「裁判所に提出する書類の作成代行」ということになるのだろうと思います。
ちなみに、代理人になれるオシゴトもありますが、それは長くなるのでハショリます。

さて、そして先週の続きです。

売却価額をどうするか。。。。に関しては、代理人の弁護士サンと会計士サンの間で意見が分かれていたようで、弁護士さんは「そんな安いのダメなんじゃないの?」と言い、会計士さんは「過去の事例から考えるとイケルと思う♪」 と言い、ワタシは弁護士さんの意見に賛成し、会社は会計士のセンセを信じたい。。。という感じ^^;

結局、当初予想通り、非上場株式であり、しかも、配当還元価額方式によって算定された売却価額ってこともあり、裁判所もかなり悩まれたようで、2週間経っても許可は下りませんでした。
弁護士さんとしては、自分の意見はさて置き、何とか申立てどおりの売却価額で許可して欲しいので、色々とご苦労されたのでしょう。

そして約1ヵ月後、何とか許可が出ました。
詳しいことは申し上げられないのですが、ある一定の条件付きで申立てどおりの価額で売却許可決定されたのだそうです。

どうやら、やっぱり、こういう案件は珍しいみたいです。
これから段々増えて行くのでしょうか?

。。。で、これで終わりかと思われるでしょうけど。。。もうチョピッと続く~!

コメント (2)
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