司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

種類株主総会の排除と拒否権 その2

2011年06月28日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪
では早速続きであります。

ことの起こりは、別の問題でした。
どういうことかというと、この会社、定時株主総会で種類株式発行会社になろうとしていたのですが(種類株式を新設する定款変更)、基準日後に新株式が発行されておりました。

もちろん、基準日後の株主さんに議決権を与えることもできるワケですけれども、会社としては、総会開催のための事務が大変だから、基準日現在の株主サンだけに議決権を与えるようにしたい。。。。と希望されていましてね~。。。。^^;

これって、どうですかぁ~?
ムムム。。。。(ーー;) 
ちなみに、この定時株主総会では、募集株式の発行決議も予定されていましたし、種類株式の内容としては、「種類株主総会の決議を排除する定め」の新設っていうのもありました。

まぁ~ね~。。。定時株主総会なんだから、基準日株主にだけに議決権を行使させたとしても、いけないことだとは思えないんですよ。だけど、どうもシックリ来ない。。。。

だってねぇ~。。。その議決権を行使できない株主サンたちは、勝手に自分に不利な定款変更をされてしまうんですよね。
けれども、文句を言うことができない。。。しかも、定款変更の時点では種類株式発行会社ではないので、種類株主総会の決議もできないし、株式買取請求権も行使できないのです。。。。よね?

こんなことが許されて良いのか。。。不思議不思議。。。なんか、「それはダメですよ」ってことがあるのじゃないかしら???。。。
何の根拠もないけど、ムショウに気持ちが悪くって、一応、御上に相談させていただきました。

結論としては、やっぱりワタシが思っていたとおり、「特に禁止する規定はないので、仕方がないでしょうね。あとは道義的な問題なんじゃないの? トラブルにならないようにね(法務局はそこまで関知しませんので、アシカラズ)。」ってことでした。

確かにそうなんだよな~。。。
でもねぇ~。。。その新株主サン達は、株主になる前には、その会社が種類株式発行会社になることなんて予想できなかったわけでしょ!? そして、もし、種類株式発行後に種類株主総会を排除する定款変更をするのだったら、種類株主全員の同意が必要なのですよ。それほど重大な事柄なのに、議決権は行使できないわ、種類株主総会はできないわ、踏んだり蹴ったり状態ですよねぇ~。

ま、今回は、皆さんちゃんと了承されているってことだったんでね。。。
モヤモヤモヤモヤしつつ。。。できない事情もなさそうだし、とりあえず、仕方ないかな~。。。なんて思っていたんです。

そして、結果を会社さんにご報告して、「じゃ、定款変更案作ってみよ♪」 ってことで作りはじめました(内容とか文言は決まっていたので、定款変更案を作る作業)ら、「あっ。。。そういえば。。。これは??」。。。別のことが気になって。。。たぶん、頭の中でごちゃごちゃ考えていたせいで、そっちのことにも気付いたんだと思うんですけどね。。。。

続きはまたあした♪

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4 コメント

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事前に検討しておくべき事柄 (内藤卓)
2011-06-28 11:07:51
 基準日後の株主になろうとする者は,定時株主総会における議決権の行使について,株式会社との間で取決めをしておくべきなのです。それを看過した以上は,やむを得ません。

 もちろん,株式会社サイドにおいても,増資の払込期日を決定する際には,定時株主総会における議決権の付与について検討しておくべきといえます。

 なお,法務局に相談すべき事柄ではありません・・・。
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Unknown (charaneko)
2011-06-28 12:31:13
内藤先生、コメントありがとうございました。
基準日の制度というのは、会社の便宜のためのものだな。。。と、今回強く感じました。

株主からは、総会の議案内容に関する了承は得られていましたが、譲渡制限の設定と募集株式の発行のように、株主に議決権を行使する機会を与えないことで、手続が無効になったりしないのか、ということも気がかりでした。

種類株式に自信が持てないことも、気弱になる原因だと思います。まだまだ勉強が足りません。
そういえば、7月27日の港支部セミナーに申込みをいたしました。当日ご挨拶できたら嬉しいです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
返信する
Unknown (柳原)
2011-06-28 17:44:28
こんにちは、先日はありがとうございまいた。
募集株式の発行、いろいろと奥が深いのですね。
私も以前から気になってたことがあるのですが、募集株式は発行の決議の際に「払込取扱機関」を取締役会等で決めている会社と決めていない会社があるのですが、この決議は絶対的に必要なものではないのでしょうか。
会社法199条には記載がないものの、203条では通知しなければならないようで・・・
払込取扱機関は便宜の機関(例えば、代表取締役の決定)で決めてしまっていいものなのでしょうか。
お暇なときにまた教えてくださいませ。
返信する
Unknown (charaneko)
2011-06-28 18:32:25
柳原さん、こんにちは♪
コメントありがとうございました。
払込取扱機関は、おっしゃるとおり募集事項ではありませんので、必ずしも取締役会で定めることは要しないと思います。
ただ、実務慣行としては、募集事項と併せて取締役会で決議されることがほとんどではないでしょうかねぇ。
商法の時代は、払込金保管証明書を発行してもらうために、銀行に議事録写しを提出していましたから、それも関係していたのかも知れません。
ワタシ自身は、代表取締役の決定というのがあまり好きではないので(代表取締役の決定とは、つまり、心の中で思うことだけだったりしますから。。。)、証拠を残す意味でも出来るだけ取締役会で決議してもらうよう、お願いしています。
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