司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

吸収合併消滅会社の役員賞与 その1

2011年06月23日 | その他会社法関連

先日合併した会社さんのことです。

100%子会社を合併したのですけれども、いつものグループ会社間の合併という雰囲気とはちょっと違う。。。
なぜかというと、吸収合併消滅会社というのは、もともと買収されてグループに入った会社だから。

そういうケースの場合、当事者間といっても、微妙な緊張感があるような気がします。
敵対しているわけではないけど。。。。^^;
そのため、窓口は存続会社のご担当者だったのですけれども、消滅会社側のご担当者からもチョクチョクお問い合わせの電話が来ておりました。

合併契約締結までには100%子会社になっていましたから、合併の法的手続はスムーズに進みましたが、合併後にこんな質問を受けました。

「定時総会の時期なので、事業報告と計算書類を作成しましたが、これをA社の取締役会で承認するのはおかしいですか?」

ムムム。。。A社というのは、消滅会社のことでして、消滅した会社の取締役会で承認したいというわけです。
以前の記事にも書きましたけれども、消滅会社の合併した事業年度にかかる計算書類というのは、独立して承認されるものではないし、事業報告だって、作成する必要はありません。だって、消滅会社の株主総会はもはや開催することができないデスからね~。。。^^;

その記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/51c613f60acb9786a400f903a113573a

結局、「法律上はA社の取締役会というモノは存在していませんので、一応、合併時の区切りという意味で、従前のA社の取締役会のメンバーに報告する、という位置づけになるのだろうと思いますよ♪ 」とお答えしました。
一方、存続会社であるB社の取締役会であれば、「承認」という形を取っても良いのでしょうし、「報告」でも良いと思っております。
(法律上、「承認」が必須とはされていませんのでね。。。)

さて、このA社とB社、事業年度が異なっておりまして、数日後、またお電話がありました。

「先日、ようやく決算が出ましてね。。。ついては、A社(合併消滅会社)として役員賞与を支払いたいのですけど、どのように決議したら良いのでしょうか?」

「へっ?! 賞与って。。。」

伺ったところによりますと、A社は事業年度ごとの利益に応じて賞与額を決定し、支払いをされていたのだそうです。
合併期日がA社の事業年度末日の翌日だったため、合併以前に賞与の支払をすることはできなかった。。。とおっしゃっていました。

消滅会社の取締役に賞与を払うなんて聞いたことないし。。。
ま、でも払うことは払うみたいで。。。^^;
ですので、手続をどうするかってことなのですが、どう思いますか????

続きはまた明日~=3

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嗚呼。。。大失敗! その2

2011年06月22日 | いろいろ

おはようございます。
先日の「簡易合併の証明書」 について、内藤先生(6月20日)と金子先生(6月21日)がそれぞれ解説をしてくださっています。
↓ とても興味深い内容ですので、是非、ご一読くださいね。
http://www.esg-hp.com/
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/ce10d84b8dd30f743ec2a3b4ce16b278

結局、私がおかしなことを言い出したせいかなぁ~。。。? きっとそうですよね。。。
申し訳ないような気もしつつ、「ナルホド、ナルホド♪ (ワクワク)」 的なトコロもあります。
理論的にワタシメが加わる余地はなさそうなので、第三者的に興味深く今後の成り行きを見守りたいと思っております^^;

とはいえ、議論の発端はワタクシの不勉強な記述ゆえ。。。。一応、何か言おうかと。。。

お二方のご意見は、それぞれに説得力があり、どちらも納得してしまう内容です。 やっぱ、「条文を読む」というのは奥が深いですよね~。

ちょっと言い訳しますと、当日の記事にも追記したように、お二方が問題にされていることは、ワタシ自身、深くは考えていませんでした。
ワタシにとって重要だったのは、「価額を証明させることを要するか否か」であって、「証明書の提出を要するか否か」とは若干意味合いが違います。
ですから、金子先生から「そっちの事項の証明は要らないでしょ。」と言われれば、「ホントにそうですねぇ」と思い、内藤先生が「この条文はこういう風に解釈すべきですよ。」と言われれば、「確かにそうも読めるな。。。」と思ってしまうという、どっちつかずな感じになってしまっているわけです。(←ちょっと情けないですけど(~_~;))

ただ、極論すると、法務省は「簡易合併できるケースか否か」 を証明して欲しいわけですよね!?
だったら、無対価の場合、5分の1の計算過程は不要で、「差損が出ません」って上申をするのが妥当のような気がするんですけれども。。。(理論的でなくってスミマセン_(_^_)_)
他の皆様方はいかがお考えですか??(^_^.)
 

というわけで、昨日の続きデス。

法務局から電話が来たというので、アセッて折り返しの電話をしたのですが、ずぅ~っとお話中。
やっと通じたと思ったら、今度はあちらが席にいらっしゃらなくて。。。

その間って色々考えちゃいました。
補正になるようなことなんて全く思い浮かびません。
実は事前に気にしていたことは、株式交換契約書に発行株式数の記載がなかったので、発行株式数があっているかどうか、でした。
会社の方にも確認しまして、一安心していましたから、このことではないはず。。。だけど、もしかして、「発行する株式数が添付書類から分からんよ!」 ということかな。。。。と思ってました。

それで、何となく安心しているところへ、電話。

「発行した株式数が分かりませんでしたか?」
「あぁ、それね。計算したから分かったよ。」
「??どうやって計算したの??不思議~」(←心の声)
「ぃゃねぇ~。。。効力発生日なんだけどね、契約書と違ってるんだよね~。。。どうなってるわけ?」
「は? 効力発生日は●月●日ですよ♪ 」
「だってさぁ~、契約書には×月×日って書いてあるじゃない。 見てよ。契約書。持ってるでしょ!?」
(見ました)「。。。。。。。。(汗)」

何故気が付かなかったのか、と~っても不思議なのですが、確かに効力発生日が違います。
「あ゛~っ!!!!」

実はですね。。。。これ、株式併合が決まる前に作成したドラフトでした。
それなのに、何かの手違いで、修正前のものに押印されてしまったようでした。
ワタシも、そういう経緯があったことはすっかり忘れていまして、「はいはい契約書ね。。。」くらいな感じでお預かりしてしまい、急いで法務局に提出してしまった。。。。というわけです。は~。。。。

法務局の方は、ワタシの言っていることがニワカには信じられぬご様子でしたが(ワタシもアタフタしてしまって、上手く説明できなかったのでしょう)、とにかく、契約書を差替えるということになりました。

言われてみれば、確かに最初に作成した契約書案から、あれもこれも修正したんです。ワタシが。。。
なのに、そんなことはす~~っかり忘れておりました。
あ~。。。。ごめんなさいっ (>_<)

色々事情はあったとはいえ、これは全面的にワタシのミスです。
法務局の方にもかなり呆れられてしまいました(信用ガタ落ち。株価大暴落)。そりゃそうですね。反省。

気をつけなきゃだめだろ!!ワタシ!(怒)
関係者の皆様からは温かいお言葉をいただき(←実際、逆に謝られてしまって、恐縮しました。)、補正もすぐに出来ましたけれども、最後の最後でこんなことになるなんて。。。。ショックです。

今後はこのようなことのないよう、気を引き締めてまいる所存です!

オマケ: 発行株式数が何故分かったのか。。。すごく不思議だったのですけど、実は、添付した議事録に自己株取得やら自己株式消却のことが記載されていまして、それを法務局の方は計算されたのだそうです。 けれども、後で見たら、委任状にちゃ~んと発行株式数が書いてあるじゃあないですか!? これ、ワタシが作った委任状。 何だかボケボケで嫌になっちゃいました。。。

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嗚呼。。。大失敗! その1

2011年06月21日 | いろいろ

「簡易合併の証明書」については、皆様から貴重なご意見を頂戴し、本当に感謝です。
ワタシ自身、他の方のブログなんかを読んで「変なの。。。」と思っても、何となくコメントはしづらかったりしますが、意見交換(←教えていただいているだけかも^^;)する機会が持てるというのは、大変幸せなことです。 ありがとうございます。
今後も「あのヒト何か変なこと言ってる。。。」ってことがありましたら、ドシドシご意見を頂戴できると 嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。

話は変わりますが、何日か前から、我が家では「ムシ」が大量発生しておりました。動きはかなりドン臭いムシなので、捕まえるのは難しくないのですが、捕まえても捕まえてもどこからか別のヤツがやって来る。
人間はかなりイライラしておりましてね~。。。。ところが、見つけてくれました。ギンジ君。
どうやら床に転がっていたムシを食っていたようです。 (←マズかったみたいデス^^;)その現場をヒトが発見しまして、無事、「巣」を撤去できました。

発生源は「あずき」。
いやぁ~キモかったです。
小豆が入っている袋を食い破ってですね。。。(思い出すと鳥肌。。。なので、以下省略)
とにかく、意を決して退治しました。
その後、夫がコイツの正体をネットでググってみましたところ、「穀象虫(こくぞうむし)」というヤツだと発覚。あずきや米を食うムシだそうです。

実は、このあずき。 実家の母が農家の方から頂いたモノで、最初からムシが進入していたのではないかと思われます。
スーパーで買った豆だったら、こうはならなかっただろうな~。。。
そういうわけで、家の中からムシがいなくなり(←実際は、残党がチョピットおります。)、ちょっと気分が良いため、ご報告♪ (←お食事中の方はいないですよね?)

さて、前置きが長くなりましたが、本日の話題。
タイトルを見て、「またやったのぉ~??」という声が聞こえてきそうなのですが、自分自身の戒めのため(汗汗汗)。。。

例の株式併合をした会社サンの株式交換の登記を申請いたしましてね。。。

考えてみれば、最初っから何だか不吉だったんだよなぁ~。

効力発生日を迎えたのに、会社からは何も連絡がありませんでした。
ま、組織再編っていっても株式交換ですので、「合併」や「会社分割」の緊張感とはちょっと違います。

。。。というのも、株式対価の株式交換だと債権者保護手続がありませんので、添付書類は、基本的に「契約書」と「議事録」しかないのです。ちょっとした役員変更よりもシンプルかも知れません。

そして、登記の内容も、発行済株式総数と資本金の額が変わるだけで、一見、株式交換があったかどうかは分かりません。
今回は、資本金が増えましたので、後から登記事項証明書を見たら、単なる増資に見えると思います。

。。。なのですが、この会社さん、通常の変更登記では必ず事前に書類をお届けくださるという、「キチンとさん」です。
それで、ちょっと気になりましてね。。。。念のためお電話してみました。

すると、「資本金の額の計上に関する証明書」に手間取っていたことが判明しました。
通常の増資の場合であれば、客観的に決まった金額を記載するだけなので、特に面倒なものではないのですが、組織再編となりますと、会計処理の問題がありますので、「資本金等増加限度額っていくらなの。。。??」ということになりますよね^^;

結局は、増資する額以上に資本金等増加限度額があることが分かれば良いわけですけれども、「お役所に提出する書類に適当なことは書けない」(←どっかで聞いたような。。。?)し、ワタシも決められないし。。。で、税理士や会計士の先生方と色々と検討されていたご様子でした。

そんなこんなで、やっぱり、効力発生日に登記申請することになりまして、バタバタとオンライン申請し、翌日の朝、法務局に書類を持って行きました。

ケチのつき始めは、原本還付。
議事録が両面印刷されていたのに、片面のコピーを付け忘れてまして。。。。
(法務局にコインコピーがなくなって、不便ですよねぇ~。)

で、コピー屋さんでコピーして、原本還付書類を1枚追加した後、今度は別件で相談カウンターへGo!

すると、いくら話していても拉致があかず。。。。仕方がないので、後日お電話をいただくことにして帰ってきました。
(ちょっと変な相談内容だったのですけれどもね。。。結果が面白かったら、そのうち記事にするかも。。。デス^^;)

。。。で、しばらくしてから法務局から電話があったらしい。。。(←席をはずしていたら、伝言メモがありました)
ドキッ!? 思い当たることなんてないぞ。。。?? 何だろ~???? 

続きは、また明日^^;

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簡易合併の証明書 その2

2011年06月20日 | 商業登記

おはようございます♪

簡易合併の証明書の文句からでしたね^^;

簡易合併の要件を満たすことを証明するために、登記の際に証明書を添付させること。。。ま、対価があるケースならばこれも致し方ないでしょう!
でも。。。無対価の場合はどうでしょう? 存続会社の純資産額を申告させるのは意味のあるコトでしょうか??

だって、分子である合併対価がゼロなんだったら、分母がいくらだろうが関係ないはずですよねぇ~。
ですよね?^^;

で、商法時代に何故に証明書が不要だったか。。。。ということでありますが、当時は対価は株式に限っていましたのでね。簡易合併の要件は、基本的には金額でなくて新株式の発行割合だったからなんです。

ま、ご興味がある方もいらっしゃるかも知れないので、以前の簡易合併の要件をご紹介しておきましょうかね。
①合併により発行する存続会社の株式が発行済株式総数の20分の1を超えないこと
②合併交付金の額が存続会社の最終の貸借対照表の純資産額の50分の1を超えないこと

↑ 合併交付金というのは、合併比率の端数調整(←また端数。。。^^;)のために支払われる現金(オマケみたいなもんですよね♪)ですが、上場会社以外では交付金を支払うケースはなかったのでは??と思います。

そして、簡易合併の場合、株式の割合だったら、他の添付書類から確認できますから、登記の際にもそれに関する証明書は不要でした。
(発行済株式総数は登記されていますし、合併による新株式が何株かは合併契約等から判明します。)
ただし、合併交付金の支払がある場合については、存続会社の純資産額の証明のために最終の貸借対照表を添付していました。
そういう意味では金額に関する証明書の提出も以前から求められていたわけですケド、最終のBSなんて、すぐに提出できるもの。
これから過去の時点の金額を計算するのとはワケが違います。

コレに対して、現在は合併対価が株式とは限らなくなりましたので、やっぱり、金額に換算して証明させないといけないってことなんでしょう。だけど、無対価のときは純資産の計算はなしにして欲しいなぁ~。。。。って思うんです。(対価がないことは契約書から明らかなんだから。)

もしかしてもしかすると、既に純資産の金額を記載する必要はなかったりして。。。
そういう情報をご存知の方、教えてくださいませんか? ^^;
(↑ 先週1つコメントをいただきました。 読んでみてください!!)

会社法が施行されてからずいぶん経つのに、これが問題にならないのは(←ワタシが知らないだけかも^^;)、恐らく、簡易合併をする会社が少ないからだと思うんです。

そのうち、ちゃ~んと聞いてみなくては。。。ですよね♪

★オマケ1★   先日hooさんよりコメントを頂戴いたしました。hooさん、ありがとうございました。
実はコメントをいただいた時点でこの記事を書き終えていたため、そのまま掲載させてもらいました。

結局、無対価の場合は、証明書は要らないってことのようですね。それ、大賛成!!!
おっしゃるとおり、商業登記法80条3項では、「会社法796条第3項(ただし書きを除く)に該当すること」の証明書を求めているようですので、それを素直に解釈すれば、無対価の場合には証明書は不要ってことで良さそうな気がします。しかも、それで補正になっていないってことですから、実務の現場ではそういうことになっているのかも知れませんよね。

★オマケ2★  hooさんからのコメントの後、金子先生からお電話をいただきました。 金子先生ってすごく親切な方ですよね~。いつもありがとうございます_(_^_)_
金子先生のご意見は、「会社法796条3項に該当することの証明書なのだから、無対価であったとしても、原則として金額の記載は必要と考えるべき。」ということでした。(結論だけでなく、796条3項に規定された各金額を記載して計算の過程を明らかにするってことだと思います。)ただし、法務局によっては証明書が不要なところもあるだろうし、証明書を付ける場合でも、金額はそんなに難しく考えることはないだろう、とおっしゃってました。

結局、法務局によるのかぁ。。。だけど、チャレンジしてみる価値はありそう♪

そして、お陰様で、自分の理解不足も判明しました。皆様ありがとうございました。
他にも「ワタシはこうしていますよ♪」 みたいな情報がありましたらお寄せくださいマセ。

注 (2011.6.22): このブログの記事は、簡易合併の証明書に記載すべき事項として、「差損が生じないこと」は不要、という前提で書かせていただいております。が、内藤先生から異論が唱えられております(「その1」のコメントと内藤先生のブログをご覧下さい)。ワタシ自身、その部分についてはさほど深く考えていなかったため、 これが正しい前提であったかどうかは正直良く分かりません(どちらも成り立つ理屈だと思います。)。ですが、ブログの記事自体は修正はいたしませんので、ご了承くださいませ。

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簡易合併の証明書 その1

2011年06月17日 | 商業登記

先日、合併登記を申請いたしました。

珍しく、簡易・略式合併です。
何故珍しいのか。。。というと、ワタシが勧めないから^^;

まぁね~。。。略式合併は別に良いと思うんですよ。
株主名簿を付けるだけですから。。。
だけど、知ってます!?(←知ってると思います^^;)
株主名簿って、ちゃんと作っていない会社が多いんです。

「株主名簿が必要なので下さいね♪」 と言うと、そうですね~。。。8割くらいの会社が「株主名簿なんて作ってないです」とか、株主名簿はあるものの、必要事項が書かれていない。。。。とか、結局、株主総会を開いた方が(担当者としては)簡単だったね。。。なんてこともあるんです。

先日も、別件ですけど、株主は1人だけれども、複数回に分けて株式を取得している、というケースがあり、「取得日が必要なんですよ」というと 「それって何!?」と質問され、何度もやり取りしてやっと株主名簿(法務局に提出用の)ができた~っ! っていうことがありました。
株主名簿の記載事項って、これほど理解されていないモンなのね。。。と思っちゃいます。

要するに、簡単に株主総会を開催できる会社だったら、余計な事を考えずに普通に株主総会の承認を取っちゃった方が簡単!と個人的には思っているので、当然、簡易・略式再編は少なくなっています。

ただし、「簡易・略式要件に該当する場合は、安易に株主総会の承認を得るべきでない。」と考える会社もありますし、「株主総会を開催するのは大変だから、簡易合併でやる! というか、簡易じゃないとムリッ!!」という会社もありますからね。。。。全くなしってことにはなりません。

さて、では簡易合併の何が面倒なのか。。。

そりゃ~ね~、「簡易合併の要件に該当することの証明書」ってヤツですよ!
商法の時代には、無対価合併の場合、そういう証明書は不要だったのに、会社法では必要とされているようです。

されているよう。。。。なのですが、それに対しては文句を言いたいっ!!

まず、簡易合併の証明書に何を記載するのか。。。ってことですが、オオザッパには、「合併対価の額が存続会社の純資産の5分の1以下であること」です。
(簡易合併の要件としては、「会社法第796条3項ただし書きに該当しないこと」も必要ですが、これは証明書の記載事項とはされていません。)

分母になる存続会社の純資産額を記載することになっていますが、これ、合併契約締結時の額とされているんです。
だけど、合併契約の日というのは、月末とは限りませんし、そんな中途半端な日の純資産額を言え!って、ムリでしょ!?
(合併契約で、契約締結日以外の日を算定基準日とすることもできますけどね^^;)

そのため、会社は四苦八苦することになるのです。
「5分の1以下であれば良いのですから適当で良いですよ♪」 なんてことを堂々とアドバイスするわけにも行かず、会社も御上に提出する書類なので「困ったな。。。」ってことになってしまう。

だからイヤなんですよぉ~簡易合併。。。。
と文句を言いつつ、続きはまた来週!

ちょっと追加: 簡易合併の証明書の記載事項については、誤った記述がありましたので、訂正させていただきました(青字部分)。大変失礼いたしました_(_^_)_ 

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