司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

種類株式のシリーズ発行 その2

2010年08月30日 | 株式・新株予約権
会社法の施行に伴う種類株式についての経過規定については、ワタシ自身、まだあやふやな理解しか出来ていないような気がしますが、ま、良い機会ですので、ギモンも含めてお話ししていこうと思います。記憶が薄れていることもありますし、モトモト間違えて理解しているところもありそうですので、「なにそれ、間違ってるよ!」とか、「これはこういうことですよ」とか、色々コメントをいただけると有難いです。

種類株式に関係する商業登記法の登記事項はこのように変わりました。
【会社法施行前】※株式会社の場合
①議決権制限株式を有する株主の権利(いわゆる少数株主権)に関する定め
②種類株主総会の決議を要する事項(いわゆる拒否権)
③転換予約権付株式の発行に関する定め
④転換予約権付株式の転換の条件及び転換請求期間
⑤強制転換条項付株式の発行に関する定め
⑥配当すべき利益による株式の消却の規定

【会社法施行後】
①会社法によって一律に見直しされたため、登記事項でなくなり、職権抹消されました。
②~⑥モトモトは株式の内容ではなかったので、別途(別枠で)登記されていたものです。種類株式の内容とみなされたことにより、変更登記を申請(いわゆる「6ヶ月内の登記」)
しなければなりませんでした。

なんでわざわざ変更登記をしなければいけなかったか、というと、機械的に処理することが出来なかったからだと思います。
変更後の文言や、挿入場所などを法務局が勝手に決めることが出来ないようなモノについては、変更登記を申請させるってことでしょう。ちなみに、①の内容は、かなり多くの事例において、株式の内容として登記されてしまっていたようで、そういうケースでは6ヶ月内にその規定を削除する変更登記を申請することになっておりました。
なので、①は単独で登記されている場合のみ職権抹消されてマス。

そして、この変更をするに当たっては、必ずしも株主総会の決議を経る必要はなく、変更後の文言についても、内容的におかしくなければ受理するという運用だったみたいです。
ワタシも、転換予約権付株式や拒否権に関しては6ヶ月内の登記を申請しましたが、なるべく株主総会による変更決議を行うようにしました。
たまに、みなし規定による変更登記もありましたケド、こんなに変えちゃって良いのかいな?などと、何となくムズムズしましたね~。

で、譲渡制限株式については、ご承知のとおり、株式の内容でありながら独立して登記されていて、特に従前と変更はありません。一時期は、108条と107条では、登記する箇所が違う。。。みたいなハナシもあったんですけど、そうはなってません。

こうやって書いてみると、全然憶えてないものです。
「なんだっけ?どうだっけ?」オロオロしておりますケド、書き始めてしまったので、仕方ありませんね。。。(^_^;)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする