司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役変更と印鑑届

2010年08月06日 | 商業登記
代表取締役の変更(交代)をしたら、印鑑届をし直さないといけませんよね?
でも、登記しないのに印鑑届をしないといけない場合もあるんです。

あまり数は多くないのですが、ワタシ、「投資事業有限責任組合」という組合のオシゴトをいくつか担当させていただいておりまして、その無限責任組合員たる会社の代表取締役が変更するようなケースです。

ただ、恥ずかしながら、登記がありませんので、印鑑届をしないといけないってことは、いつも忘れています。。。。(というか、組合の存在自体を忘れてしまいます。)
なので、ホント~に申し訳ないのですが、クライアントの皆様は、そういうことになりましたらば「組合は何もしなくてイイですかぁ?」くらいのことをおっしゃっていただけると、おバカなワタシも気付くと思います。

法人が組合員として登記されていて、その法人が印鑑登録を行っている場合、組合員たる法人の代表取締役が交代しても、組合の変更登記はありませんが印鑑の届出はやりなおすことになっています。

ワタシとしては、「同じ管轄なんだから申出でやってくれればいいのに~。。。」と思ってしまいますけど、こういうのはナカナカ難しいみたいです。

まぁ、印鑑届けだけですから、印鑑証明書を取りたいけど印鑑届してないのよね。。。って場合でも、その場で印鑑届してから印鑑証明書を取得することもできます。

なので、そんなに深く考える必要はないものの、少なくとも組合員の会社の代表取締役変更登記が終わっていないと出来ませんから、その点はご注意くださいね。

管轄が異なる場合は、印鑑届出の際に資格証明書(履歴事項・現在事項・代表者事項証明書いずれか)と印鑑証明書が必要ですが(お忘れなく!)、管轄が同じ場合は印鑑届書1枚をペロッと提出するだけでOKです。

今回も、そういうケースがありました。
それで印鑑届書を作っていたのですが、印鑑届書のフォームは一律ですので、決まった枠の中に文字が入らなくて、文字がゴマくらいの大きさになってしまいました(^_^;)
(印鑑届出者の氏名の欄に、組合員の本店、商号、代表取締役の氏名を書き、委任者の欄に組合の名称、組合員の肩書き、商号、本店、代表取締役の氏名を書きますから)

。。。で、代理人の住所、氏名がデッカイ文字で、ちょっと不釣合いですから、代理人の方も同じ大きさにしてみました。
枠の大きさって変えたらいけないのでしょうかね?
コメント (1)
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