司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新株予約権の登記事項 その4

2010年08月17日 | 株式・新株予約権
数式を登記できるのか、どうやって申請書に記載すれば良いのか。。。
「ナンデそんなことで悩まなきゃいけないの? しかも、こんな数式登記することに意味があるの?」 不満タラタラです。

登記所では、通常、相談の窓口がありますので、そちらで相談するわけですけど、今回は記入の方のところに行ってみました。
でも、ワタシが思っていたよりも、そういう申請をするケースっていうのは多くないらしく、「良く分からないので、相談窓口に行ってくださいね」 と言われてしまいました。

相談窓口でも、しばらく待たされた結果、こういうことになりました。

紙で申請する場合は、OCR用紙にそのまま記載すればOK。
オンラインの場合は、不都合な部分をとばして記載してよい。そして、添付書類を提出する際に挿入箇所と挿入する事項を記載した紙を提出してもらえればOK。

どうやら、登記所でもとっても苦労している様子でした。
「こちらがそうするように言っているのですから、何とかします(-_-;)。。。。。でもホント、困ったモンデス。」 こちらもちょっと不満気でしたね~。

ずいぶんとイレギュラーな取扱いがされていて、ビックリでしょう!?
あちらも、登記しなさい!と言った以上、システムの問題で出来ないとは言えないけど、ナカナカ大変なようでした。

結局、ワタシは紙で申請することにしました。
OCRに記載するにしても、なかなか面倒でしたが、何とか登記され、ホッ。

。。。というわけで、この数式を登記するのは面倒ですし、しかも登記事項の分量がかなり増えてしまいますので、行使価額と同じように計算方法で登記する方が良いとは言えないような気がしています。

どうでしょう?

。。。。で、明日はその他の登記事項についてデス。
コメント
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