司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

更正登記イロイロ その5

2010年08月02日 | 商業登記
今日は、外国会社の更正登記のオハナシです。

外国会社の場合、原則として、本国で起こった事象を書面に記載し、それを本国の公証人や日本の領事の前で、「この内容で間違いありません」と神に誓って書面の認証を受けます。これを「宣誓供述書」と呼んでいますが、単にその内容が登記されるという、(登記の場面だけだと)いたってシンプルなモノです。

ですが、神に誓うワリには間違えちゃうことが多いようなんですよね~(^_^;)
例えば、通貨の種類なんて結構間違えているみたいです。先日は「アメリカドル」を「シンガポールドル」に更正した会社がありました。

じゃあ、外国会社が更正登記するにはどうすれば良いか、というと、間違えた内容を書面にして、「それに間違いない」ことを、再度神に誓ってもらいます。つまり正誤表のような宣誓供述書を作り、それを提出すれば良いというわけデス。

変わったケースを2件ご紹介しますね。

1件は、宣誓供述書は間違っていなくて、訳文だけが間違っていたケース。もう1件は、資本金の額と発行済株式総数が間違っていたケースです。

前者は、外国人の名前と本店の表記の訳し方を誤ったというモノでした。
語順が例えば「あい」となるべきが「いあ」としてしまった。。。というかんじです。
明らかに誤っている、ということで更正登記を申請しました。
でも、宣誓供述書そのものは間違っていなかったんですから、かえって「どうしよ~???」と思ってしまったんですよね~。

結局、「訳文を間違えてしまいました(スミマセン)」という上申書と、宣誓供述書は間違えていないことを証するために当事提出した宣誓供述書(及び正しい訳文)を再度添付することになりました。

宣誓供述書は手元に無い場合もあって、あるケースでは本国で保管しているということでした。
そのときは、登記も急がれていたので、交渉の結果、コピーに原本証明をして提出しましたが、場合によっては不要と言われることもあるでしょう(登記所に提出しているので援用できれば、ソレも可)。

あ、上申書は日本における代表者が証明すればOKです。営業所の届出印を押印することになります。

もう一つのケースは、これはワタシとしては理解に苦しむ状況でした。
何年か前に営業所を設置していて、登記簿上、資本金の額と発行済株式総数が何度か変更されていたわけですが、変更登記された事項が何箇所も間違っているというんです。
内容だけでなく、原因日付もですよぉ!?

結局は、外国での出来事なので、詳しい事情までは分からなかったのですが、とにかく直すべき事項がいくつもあるので、更正登記の方法についてまで検討することになってしまいました。
詳しいことはまた明日=3
コメント
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