司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

種類株式のシリーズ発行 その1

2010年08月27日 | 株式・新株予約権

先週、商業登記倶楽部の夏期セミナーに行って参りました。
四谷の司法書士会館で2日間だったのですが、冷房の効きすぎで寒かったこと!
このセミナーには、全国から会員の方がいらっしゃいます。皆さんすごいです!

セミナーでは、種類株式の講義がありましたが、実は現在、ワタシも種類株式発行会社の増資案件を抱えていますので、まとめを兼ねてブログに書いてみようか。。。と思った次第です。

種類株式と新株予約権っていうのは、ワタシの中では、ある意味同じようなカテゴリーに分類されています。
あまり数がなくて、詳細に説明されていない。しかも、登記事項が多い。 ってことです。(なので、セミナーで取り上げられるのは非常に有難いことです。機会はスゴク少ないですし。)

しかしっ!!決定的に違うのは、新株予約権が時を経れば消滅(行使期間の満了)するのに対し、種類株式は意図的にそうしない限り、なくならないってところではないでしょうか?

そのため、昔発行した種類株式は、今も存在し続けています(当たり前!)。

ご存知のとおり、種類株式はここ10年くらいの間にずいぶん変わりました。
特に、会社法の施行による解釈の変更や登記事項の変更によって、すごく迷惑を受けています(ワタシだけか?)。

。。。というのも、種類株式は規定の見直しがしにくくて、今もそのままになっているものが多いんです。例えば、「利益配当」というのは、現在の用語に引き直すと「剰余金の配当」になるんですけど、「利益配当」というのは、定時株主総会でのみできるのに対し、「剰余金の配当」は、臨時総会でもできるし、1年に何度でも可能です。
ですから、単に用語の置き換えをすると、全体の意味が変わってしまう。。。という、恐ろしい状況になるわけです。

そのため、会社もワタシもできればイジリたくない。。。どうか読み替えてください。。。ってことで、必要最低限度のことしか対応できてないのが現状です。
もちろん、取得条項や取得請求権付株式に関しては、用語等の引き直しを行わなければならなかったので、無理やり変更しましたが、優先配当と議決権制限のみ、というような種類株式については、登記事項の引き直しが強制されていませんから、無難なトコで終わらせている、という中途半端な状況です。全く手を入れていない会社もあります。

。。。という感じで、寄り道しながら自分の頭の整理も兼ねてお話ししていきますね。
またしても、たくさんの方が興味をお持ちの内容ではないと思うんですが、ご容赦を(^_^;)

コメント (1)
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