司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新株予約権の登記事項 その9

2010年08月24日 | 株式・新株予約権
ちょっとだけ昨日の続きです。

実は、発行決議以外の取締役会決議で行使条件を定めている会社がありまして、実際にその行使条件が適用されてもいるらしい。。。。
でも、結局は、ワタシにも法務局にも行使条件に従って適法に行使されたかどうかは、全く分からないんです。
ですから、登記の公信力がウンヌン。。。と言っても、そこまでコダワル実質的な意味はあるのかなぁ~という気はしています。

。。。で、次は素朴なギモン。
最近良く見かける行使条件は、「新株予約権の一部行使はできない。」ってヤツです。
それって、行使条件にしなくても当然なんじゃ?? といつも思いつつ、登記しています。
どういうケースを想定してるんでしょうかね~?
知ってる方がいらっしゃいましたら、教えてくださいませ。

最後です!!
行使期間については、たぶんご存知の方がほとんどと思いますが、まとめという意味もあり、一応触れておきますね♪

行使期間は、会社法施行前までは、株主総会で枠を定めておき、取締役会決議において枠内の期間を定めるというのが一般的でした。が、現在では、これも新株予約権の内容なので、株主総会で具体的に定めるべしっ!!ということになっています。条文の規定ぶりは変わっていないのに、何故か解釈が変更されたようです。
行使期間については、法務局もかなり厳しいような気がしますし、仮にこれじゃあダメ!となりますと、行使条件とは異なり、発行決議自体が無効になりかねませんから、コチラは御上のおっしゃるとおりにしておかないといけません。

具体的には、「年月日から年月日まで」というのが一般的なのでしょうけど、「割当日からその後●年間」みたいな定めかたでも良いのだそうです。

でも、ワタシは後者のような定め方を許すのなら、以前のような決め方だって同じだろうと思っています。
というのも、割当日を決めるのは取締役会なわけで、取締役会の裁量で決めるべきでない、というのなら、これも実質的には同じだろうという気がするんですよね~。

ただ、以前のような枠の設定をした場合、それはもしかすると100年の可能性もあるわけで、取締役会の裁量の範囲はチョットだけ異なってますかね?

。。。というわけで、一応、本日でこの話題は終了~!!
明日からまたネタ探しです(^_^;)
コメント (1)
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