おはようございます♪
7月1日ですね~!
ワタクシのようなお仕事の場合、必ずしも毎日登記申請をする。。。ってコトはないんですが、さすがにこの時期になりますと、毎日何かしら登記申請がありますし、結構な数の申請をする日もあります。
で、本日もさっき東京法務局へ行ったんですケドね。。。
原本還付の臨時カウンターが設置されていまして、ものすごい大量の原本還付をしているヒトがいらっしゃいました。
そうですねぇ~。。。50件くらいでしょうか。。。目が点。。。^_^;
スゴイ事務所もあるもんだ。。。と思いながら、遅ればせながら本日の記事を書いております(~_~;)
そして、ワタクシのオシゴトの方ですが、現在までのところ、6月の定時株主総会にかかる変更登記は(感覚ですが)半分くらい申請したのではないかなぁ~。。。ただ、株主総会の準備やら、議事録等の作成やら。。。というのは終わっておりますんで、 自分では、ほぼ終了したような感覚です。
あとは登記を残すのみ。頑張りましょ~!
。。。ってコトで、先週の続きです。
まず最初に「あれっ?」っと思ったコト。
いくらお亡くなりになったとはいえ、売買をした当時、売主さんは買主である会社の代表取締役であったのですから、それは当然、利益相反取引に該当するはずですよね!?
そうしますと、これから売買による所有権移転登記を申請する際にも利益相反取引を承認した取締役会議事録が必要になります。ならば、その議事録には出席取締役と監査役の個人の実印を押印し、その方々の印鑑証明書を添付しなければなりません。
しかし、今まで登記をしていなかったんですから、売買当時、利益相反取引の承認決議を経ている。。。かなぁ~???。。。(^_^;)
ですが、とにかく、状況を把握すべくお電話しました。
「当時、取締役会で利益相反取引の証人決議ってやってらっしゃいますか?(←やってないよねぇ~と思いながら)」
すると、「あぁ~! 確かありましたよ。。議事録が。。。」
へぇぇ~。。。ちゃんとやってたのね。良かった♪
。。。と思ったんだけど、でも、それって実印を押してあるのかな? それに、印鑑証明書って取ってあるだろうか?
え~。。。またまたご存じない方のために、念のため説明させていただきますとね。。。
取締役会議事録に添付する印鑑証明書には、有効期限の定めがありません。
なので、数年前の議事録に取締役等の個人の実印が押印してあり、その当時の印鑑証明書を取得していれば、今回の登記申請に使用するコトができる。。。というワケ。
ま、でも、まずは現物を拝見しないとね。。。
そこで、写しをメールで送っていただいたんです。。。。が。。。。。(@_@;)(@_@;)(@_@;)
続きはまた明日。
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