司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

就任承諾書の要否 その2

2012年09月10日 | 商業登記

おはようございます♪
本日もどうぞよろしくお願いいたします_(_^_)_

では、早速先週のつづきです。

出席取締役(または監査役)として氏名が記載されておらず、かつ、株主総会議事録に記名押印がなくても、株主総会議事録を就任承諾したことを証する書面として援用することができるケースがあるんです。。。ってトコロからでしたね。

それ、例えばこういうケースです。

・定時株主総会で取締役の改選があった場合の再任者以外の被選任者
・期限付選任決議の場合の被選任者

結局、意味は同じなのですけれどもね。。。
結構細かいハナシです。

株主総会議事録に記載すべき「出席取締役」とは、株主総会の中で一瞬でも取締役であるヒトのことを意味します。
そして、取締役の改選の場合、現任取締役の任期が満了すると同時に選任された取締役が就任します。
(現任取締役の任期満了と同時に後任者が就任できるように予選しておくってコト。)
現任取締役の任期が満了するのは、当然のことながら、通常は定時株主総会終結の時です。
したがって、選任されたヒトが取締役に就任するのは、定時株主総会終結の時ということですね。

つまり、取締役の改選によって新たに選任されたヒトは、株主総会の途中で就任しないので、出席していたとしても、「出席した取締役」ではない、ということになります。(このハナシは以前も書いたと思いますけど、再度。)

2番目も理論的には同じコトですが、例えば、平成24年9月10日の株主総会で、平成24年10月1日付の期限付選任決議をした場合、これも、被選任者が取締役に就任するのは、10月1日ですから、「出席した取締役」ではありません。

で、しつこくて恐縮ですが、「取締役Aが本定時株主総会の終結をもって辞任するので、その補欠としてBを選任する」という場合のBも「出席取締役」ではありません。

。。。。という感じでね。。。。
「出席取締役」でないヒトは、当然、出席取締役として議事録にその氏名が記載されるってことはない(さらに、出席取締役として議事録の末尾に記名押印もしない)ので、こういう場合であっても、就任承諾したことを証する書面として議事録を援用できるケースがあるわけです。

そういう場合(だと思うんですが)、議事録の記載を援用できるかどうか。。。拠りどころは「就任承諾した」旨の文言のようなんですよね。
結局、「出席している」ことと、「その場で就任承諾の意思表示をした」ことは、議事録の記載ぶり次第なので、明確にするべきだ!ってことで、「どういう文言だったら良いか」が議論されているらしいです。

今までと同じではマズイってことですと、オシゴト的にも影響が出るな。。。と思いますが。。。
つづきはまた明日♪

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