司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

公告事項 その2

2013年10月07日 | いろいろ

おはようございます♪

公告に代表取締役の氏名を入れない。。。なんて。。。良いのでしょ~か??
とりあえず、実例を見てみました。

まず、官報。
モデル文例も全て代表取締役の氏名が入ってますし、実際の公告も見た感じそういう実例はなさそうです。

次に、新聞。
コチラも、パッと見はなさそうだったのですケド、公告事例が載っている文献ですと、「代表取締役名なし」のモノがいくつかございました。

それから、電子公告。
法務省のHPで確認したところ。。。ありました。。。
しかし、もっとビックリだったのは、本店が載っていないモノがあったこと。。。ムムム(-"-)

ただですねぇ~。。。ヨクヨク考えてみれば、公告事項ってモノは法律に規定されているのですが、「公告主として何を書かねばならないか」という点については、特に規定はないと思うんです。
考えたコトなかったよなぁ~。。。

「公告・通知」関係の書籍も調べて見たのですケド、ソコには触れられてない(みたい)。。。^_^;
う~ん。。。どうしよう。。。
どうにもキモチの悪いモノです。

仕方がないので、全官報サンに伺ってみるコトにいたしました♪
結果、分かったコト。

官報公告には、「代表者の肩書きと氏名」は必ず載せなければいけないのですって。 特に法律とかではないケド、御上からのお達しがあるらしい。。。
なので、官報公告で代表取締役の氏名を載せないコトはできないそうです。

「でもね。。。新聞公告や電子公告だったら、代表取締役の名前がなくってもダイジョウブじゃないかと思いますよ。」とのお返事。

官報公告の場合は必須ってコトは分かったケド、新聞公告・電子公告はどうなのか。。。良く分かりませんでした。
ただし、実例の多さからすれば、決して珍しいコトではないようです。

とはいえ、それでもまだ何となくスッキリせずに調べましたトコロ、こんなのを見つけました。
実務相談株式会社法4 Q1229(商事法務)⇒「実務上は会社の本店および商号のほかに代表取締役の資格および氏名が記載されているようですが(中略)会社の本店の所在場所および商号の記載があれば、必ずしも代表取締役の資格および氏名を記載する必要はありません。」

↑ これは、決算公告に関する記述ではありますが、法定公告のハナシですんでね。。。公告一般のハナシと考えて良いと思います。

つまり、公告している会社が特定できれば十分ってことなんでしょうかね~。。。
ただ、これを前提にしますと、本店の記載のない電子公告は有効なのだろうか?? という、新たなギモンが。。。(@_@;)
(それはさすがにダメなんじゃなかろうか。。。?)

。。。というワケで、どうやら、実務上のハナシのようでしたケド、こういうのって、登記の際でもモンダイないのか。。。は、気になるトコロです。
ワタシ自身は、公告といえば普通は官報なので、実務上の取り扱いと言われてもどうもピンと来ませんが、「こんなコトもあるのねぇ~」という一件でございました。

積極的に試してみたいとは思いませんケド。。。。^_^;

詳しくご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけると嬉しいデス。
よろしくお願いいたします m(__)m

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 公告事項 その1 | トップ | 事業譲渡? その1 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

いろいろ」カテゴリの最新記事