おはようございます♪
早速先日の続き。
もう一度、状況をおさらいしますと、次のとおりです。
1.登記事項は、「株券を発行する旨の規定の廃止と株式消却」でございます。
2.株主総会議事録には、現行定款と変更後の定款の定款の全文を添付いたしました。
(ただし、定款全文の添付を要するケースではありません。)
3.間違っていたのは、「発行可能株式総数」で、今回の登記事項とは直接的には関係しません。
定款に記載された(間違った)発行可能株式総数は発行済株式総数と同数です。
4.形式的には「添付書類の記載と登記簿の記載」は一致していません。
。。。で、これが商業登記法24条9号の却下事由に該当するかどうか。。。ってコトですね。
確かに、形式的には該当しているような気もします。。。。が、今回は定款の全文の添付が要求されるケースではありません。
変更対象になる箇所を抜粋して議事録を作成しても全くモンダイのないケース。。。つまり、法務局の調査の対象外の内容というコトになるのではないでしょうか?
それから、今回の定款は単なる誤植であったのですケド(~_~;)。。。場合によっては、すでに定款変更されていて登記懈怠の状況であることも考えられますケドも。。。。だとしたら結論は覆るのか???
コレに関しても、今回の変更登記で一括申請が義務付けられるケースではないですからね。。。仮に本当に変更されていたとしても結論は同じなのではないかと思いました。
ただし。。。。
もし、今回の登記事項が発行済株式総数を増加させるようなモノだったとして、間違えて記載された発行可能株式総数が変更後の発行済み株式総数よりも少ない数だったら、ハナシは変わるのだろうと思います。。。。その場合には、却下条項は9号だけじゃないような気がします(⇒24条10号 「登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき」。。。もかな?)。
それから。。。定款全文の添付が必要なケースだったとすれば、定款全文が審査の対象になるんだから、却下条項に該当するんじゃないかと思います。
。。。でね。。。
よくモンダイになるコトなんですが、今回みたいに、今回の登記とは直接関係ない部分だけどタマタマ議事録に書いてあった。。。とか、偶然添付されちゃった書類から別の事実が発覚した場合って、いったいどうなるんでしょう?
例えばですね。。。先日の会計限定と責任免除については、こんなコトを仰られております(通達準拠 会社法と商業登記(きんざい)P224)。会計限定の登記が登記事項になる前のハナシですので、アシカラズ。
「~監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの有無については、添付書面から明らかな場合を除き、登記官に置いて審査することを要しないこととされている。」
これね~。。。。(~_~;)。。。
「タマタマ添付した定款などから会計限定してることが発覚したとすれば、それは審査の対象になる」。。。というハナシですよね!?
確かに、タマタマ発覚したら。。。ってトコロは気になるな。。。(@_@;)。。。でもコッチは、申請された事項の有効性のモンダイですから、チョットハナシが違うんだろう。。。という結論に達しました。
。。。というワケで、24条9号の射程範囲は、あくまでも今回の登記申請に関係する部分を対象にすれば良いモノだと思います。
ですから、今回のワタシの言い訳も、一応理屈は通っていたようです。。。ホッ♪(←真偽のほどは明らかではありません^_^;)
モチロン!
間違えない方が良いのは事実でございまして。。。(;_;)。。。結局は言い訳ではあるのかも知れません。
気を付けよっ!!!。。。スミマセンでした。。。m(__)m
なんだかまとまりのない感じになってしまいましたが、終わりです。
ご意見など、お寄せいただけると嬉しいデス m(__)m
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