おはようございます♪
ではでは、昨日の続きです。
現在は、縦書きをすることが少なくなりましたので、漢数字って滅多に使いませんね。
お仕事的には、官報公告くらいでしょうか。。。
官報公告って、どういうルールになっているのか知りませんが、こんな感じであるように思います。
日付: 平成23年12月10日⇒ 平成二十三年十二月十日
住所: ●●一丁目12番10号⇒ ●●一丁目一二番一○号
金額: 12,345,678円⇒ 一千二百三十四万五千六百七十八円
ちなみに、金額の場合、「1000」は、ほとんどの「一千」と記載されているようですが、「100」や「10」は、「百」「十」とされることが多いみたいです。でもたまには、「一百」「一十」(←横書きなんで、なんか変な感じですけど^^;)というのもありました。
そういえば、ハナシ言葉でも、「10000円=イチマンエン」ですが、「100円=ヒャクエン」で、「イッピャクエン」とは言いませんねぇ~?
そして、以前の不動産登記。
縦書きでしたので、同じように漢数字、多画文字を多用していましたよね~。
不動産登記の申請書の場合はどうなっていたかというと、コチラ↓
日付: 平成23年12月10日⇒ 平成弐参年壱弐月壱○日
住所: ●●一丁目12番10号⇒ ●●一丁目壱弐番壱○号
金額: 12,345,678円⇒ 壱千弐百参拾四万五千六百七拾八円
こっちは、ちゃんとしたルールがありました(官報にもルールがあるのかも知れませんが、ワタシは存じません)。
まず、①金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の多画文字を用いなければならない、というのが不動産登記法の規定でした。これ、改ざん防止のため、ということです。 たとえば、「一」に横棒を書き加えて、「二」や「三」にすることが簡単に出来てしまうからマズイってワケです。
ただし、②地番、地積、年月日は「拾、百」を省略して良いとされておりました。
正確には、「地番、地積及び年月日を記載するには、0、壱、弐、参、四、五、六、七、八、九の文字を使用するものとし、拾、百、千の文字を用いることを要しない」です(旧不動産登記準則第126条)。
さらに、申請人の住所・番地等についても②と同様の取扱いだったようです(S36.7.26 民三1776号)。
実は、当時はそんなに細かいことは考えず、単に結論だけを知っていたような気がするんで^^;、ちょっと新鮮でした。(←もしかして、受験生の頃は知ってたのかも?!)
しかし。。。結局のところ、一般的なルールということになりますと、良く分かりません。
何かあるのかしらねぇ~?
どうでも良いことのような気もしますけど、なんとなぁ~く気になってマス。
コメントありがとうございました。
官報でも基準があるんですね。。。しかも、公開されているんですねぇ~。。。勉強になりました_(_^_)_
同じようなことを考える方がいらっしゃると、何だか嬉しくなります♪
ワタシ。。。すごく変わり者ってワケでもないような気がして^^;
ハナシは変わりますが、今年はブログも3年目に突入し、ちょいとマンネリ化しつつあった中、いろんな方からコメントをいただいたり、ご指摘いただいたりして、何とか続けることができた1年でした。
本当にどうもありがとうございました。そして、来年もどうぞよろしくお願いいたします!
公用文が縦書き時代の「公用文作成の要領」や法制執務の用字法がそうであり,そのまま踏襲しているというだけではないでしょうか。
官報の数詞表記の基準だそうです。
http://www.ehime-kampo.com/koukoku.html