司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

議決権の単位

2011年12月26日 | いろいろ

おはようございます♪

今年も残り僅かとなりました。

クライアントの皆様へ
当事務所の年末・年始の業務のご案内でございます。
仕事納め:平成23年12月28日
仕事始め:平成24年1月4日

どうぞよろしくお願いいたします_(_^_)_

さて、ハナシは変わりまして。。。

先日、ある法人(会社以外)が社員総会を開催いたしました。
会社以外の法人っていうのは、部分的に持分会社の規定を準用していることが多いんですが、基本的に法律での縛りはユルイですよね。

ですので、法人ごとにモデル定款みたいなものがあります。
結局、ほとんどは「法定どおり+α」という内容です。

しかし、この法人サン、大変にユニークな定款規定をお持ちでして。。。
定款を守るのも結構大変。。。けど、法定どおりの運用など無理っ!。。。という状況です。
たぶん、理事の面々は、実務の運用に合わせて定款規定を作ったのではないかな。。。と思うんですがね^^;
(実際やってみると、規定どおりに行かないことも多々ありますね^^;)

そして、先日のこと。
議事録を拝見したのですが、「議決権 ○.○個」と書いてあるんです。
議決権に小数点以下なんてものがあるのでしょうか?
これ、どう考えれば良いと思いますか?

この法人では、社員のランク(出資金?)によって議決権の数を変えていまして。。。もちろん、定款の規定に基づくので、それ自体(社員1人につき1議決権の例外)は問題がないのですが、議決権の最低個数が0.1個。。。
ナンデそんなことをしたのかは不明ですけど、会社の場合のように、1単元=1議決権、単元未満株式は議決権なし、というようにはなっていなくって、単に、「社員1人につき1議決権ではないよ~。」「AさんはBさんの10倍の議決権があるんだよ~!」という意味で、議決権の比率を表しているに過ぎないようなんです。

つまり、0.1を1議決権(ついでに1議決権=10議決権)と考えれば、普通なんですが、0.1議決権と言うからワケが分かんなくなるんです。
1単位(100株)=1議決権なんてことはよくあるハナシですが、小数点以下の議決権っていうモノ、どうもワタシにはシックリ来ません。
ユニークな定款は良いのですが、こういうところは変な工夫をしてもらいたくないなぁ~^^; と思っております。

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