おはようございます m(__)m
2月もあれよあれよ。。。と言う間に終わってしまい、3月に入りました。
3月3日は「ひな祭り」かつ「銀の命日」。。。でございます。
忘れられないようにしたんだろうなぁ~。。。って、今さらながら実感しています。
先日、3周忌のお知らせが来ておりまして、なんだか不思議なキモチになりました。
ま、でも、相変わらず夢にも出ませんね~。。。あの子。。。(-_-;)
しかも、銀の妹のアキちゃんにも、今ではすっかり嫌われておりまして。。。この間なんて、少しお顔を見ていただけなのに、母から電話があり「アンタたちが来たら、アキの具合が悪くなった。。。」みたいなコトを言われてしまいました ^_^;
今や、オバサン化した我が娘よりも、飼い猫の方が可愛いとみえます。
父よ母よ。。。アンタたちは猫に騙されている。。。ワタシもだけどね~。。。(~_~;)
アキがワタシ達を拒否し始めたのは、どうもウチのチビ達が来てからのような気がするんです。
ワタシの想像ですケド、「メイが強力な臭いを人間に擦り付けている」んじゃないかと。。。
そのうち、対決させてみたいような気もしていますが、きっと「メイの勝ち!」でしょ~ね。
アキちゃん、メイちゃん、人間だったら、お友達になりたくないタイプ。。。だな。。。猫で良かったね♪。。。
。。。というわけで、先週の続きです。
会社分割をする場合は、労働契約承継法の手続きがセットになるのですが、実は、ずいぶん前から悩んでいるコトがあるんです。
会社分割って、会社法施行前は、会社分割によって承継するのは、「事業単位」じゃないとダメだったじゃないですか?
ケド、今は、分割会社の事業に関する権利義務を個別に承継することができるようになりました。
一方、労働契約承継法。。。(ちなみに、正式名称は「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」でございます)
こちらは、会社法の施行後も、内容は変わっていないのですよね。
例えば、コレ↓
これね~。。。どうやって考えたものやら。。。?(~_~;)?
まぁ~ね~。。。承継される権利義務が「事業を構成する場合」は良いですケドも。。。最近じゃ、対象は「ある不動産」だけなんて場合も珍しくないのです。
そういう場合。。。承継される事業?。。。ないのか???。。。ムリヤリあることにするのか???。。。
つまりね。。。会社分割で労働者が承継されない場合でも、「主要労働者」に対しては通知が必須となるワケですよね。。。
で、部分的に承継会社に承継される権利義務が何らかの「承継される事業」に該当するなら、普通、主要労働者が存在するワケで(存在しない場合(例えば社長だけが携わっている事業とかね。。。)もあります)、そのヒトには異議権がある。。。。つまり、「承継会社に転籍させろ!」と言う権利があるのですよね。。。。
「事業を構成しないんだから、当然、承継される事業はない」と考えて良いのでしたら、主要労働者は存在し得ないので、労働契約を承継しない場合、通知は要らない。。。ということになる。。。ハズ。。。。
しかし、この辺の解説がされているのかどうか。。。聞いたことがないんですよね~。。。(~_~;)
ま、実際、対象者の特定に関しては、ワタシ達の専門ではないのですケド、結構質問を受けるトコロですので、前々からギモンに思っております。
もし、ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてくださいマシ m(__)m
え~。。。ちなみに、それ以外にも、会社と労働者との協議等もございますんで、いずれにしても、「何にもしなくて良い♪」ってケースはないと思います。
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