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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会社分割における労働者承継手続き その2

2014年03月03日 | いろいろ

おはようございます m(__)m

2月もあれよあれよ。。。と言う間に終わってしまい、3月に入りました。
3月3日は「ひな祭り」かつ「銀の命日」。。。でございます。

忘れられないようにしたんだろうなぁ~。。。って、今さらながら実感しています。
先日、3周忌のお知らせが来ておりまして、なんだか不思議なキモチになりました。

ま、でも、相変わらず夢にも出ませんね~。。。あの子。。。(-_-;)
しかも、銀の妹のアキちゃんにも、今ではすっかり嫌われておりまして。。。この間なんて、少しお顔を見ていただけなのに、母から電話があり「アンタたちが来たら、アキの具合が悪くなった。。。」みたいなコトを言われてしまいました ^_^;

今や、オバサン化した我が娘よりも、飼い猫の方が可愛いとみえます。
父よ母よ。。。アンタたちは猫に騙されている。。。ワタシもだけどね~。。。(~_~;)

アキがワタシ達を拒否し始めたのは、どうもウチのチビ達が来てからのような気がするんです。
ワタシの想像ですケド、「メイが強力な臭いを人間に擦り付けている」んじゃないかと。。。
そのうち、対決させてみたいような気もしていますが、きっと「メイの勝ち!」でしょ~ね。
アキちゃん、メイちゃん、人間だったら、お友達になりたくないタイプ。。。だな。。。猫で良かったね♪。。。

。。。というわけで、先週の続きです。

会社分割をする場合は、労働契約承継法の手続きがセットになるのですが、実は、ずいぶん前から悩んでいるコトがあるんです。

会社分割って、会社法施行前は、会社分割によって承継するのは、「事業単位」じゃないとダメだったじゃないですか?
ケド、今は、分割会社の事業に関する権利義務を個別に承継することができるようになりました。

一方、労働契約承継法。。。(ちなみに、正式名称は「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」でございます)
こちらは、会社法の施行後も、内容は変わっていないのですよね。

例えば、コレ↓

(労働者等への通知)
第二条  会社(株式会社及び合同会社をいう。以下同じ。)は、会社法第五編第三章 及び第五章 の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。)をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している労働契約を当該分割に係る承継会社等(吸収分割にあっては同法第七百五十七条 に規定する吸収分割承継会社、新設分割にあっては同法第七百六十三条 に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が承継する旨の分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第七百五十七条 の吸収分割契約をいう。以下同じ。)、新設分割にあっては新設分割計画(同法第七百六十二条第一項の新設分割計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)における定めの有無、第四条第三項に規定する異議申出期限日その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
 当該会社が雇用する労働者であって、承継会社等に承継される事業に主として従事するものとして厚生労働省令で定めるもの
 当該会社が雇用する労働者(前号に掲げる労働者を除く。)であって、当該分割契約等にその者が当該会社との間で締結している労働契約を承継会社等が承継する旨の定めがあるもの

これね~。。。どうやって考えたものやら。。。?(~_~;)?

まぁ~ね~。。。承継される権利義務が「事業を構成する場合」は良いですケドも。。。最近じゃ、対象は「ある不動産」だけなんて場合も珍しくないのです。
そういう場合。。。承継される事業?。。。ないのか???。。。ムリヤリあることにするのか???。。。

つまりね。。。会社分割で労働者が承継されない場合でも、「主要労働者」に対しては通知が必須となるワケですよね。。。

で、部分的に承継会社に承継される権利義務が何らかの「承継される事業」に該当するなら、普通、主要労働者が存在するワケで(存在しない場合(例えば社長だけが携わっている事業とかね。。。)もあります)、そのヒトには異議権がある。。。。つまり、「承継会社に転籍させろ!」と言う権利があるのですよね。。。。

「事業を構成しないんだから、当然、承継される事業はない」と考えて良いのでしたら、主要労働者は存在し得ないので、労働契約を承継しない場合、通知は要らない。。。ということになる。。。ハズ。。。。

しかし、この辺の解説がされているのかどうか。。。聞いたことがないんですよね~。。。(~_~;)
ま、実際、対象者の特定に関しては、ワタシ達の専門ではないのですケド、結構質問を受けるトコロですので、前々からギモンに思っております。
もし、ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてくださいマシ m(__)m

え~。。。ちなみに、それ以外にも、会社と労働者との協議等もございますんで、いずれにしても、「何にもしなくて良い♪」ってケースはないと思います。

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