おはようございます♪
何だかドンドンハマっていくような気がしつつ。。。^_^;。。。続きでございます。
本日は、先例や実務上の要請によって、押印が必須だった書面。。。について!!
これがね。。。全くっ!!今までのコトは一体何だったんだっ=3。。。(-_-;)。。。と、言いたくなるような(←めっちゃ言ってますケド)変更なんですよね。
代表的なモノが、以前の記事にも書きましたケド、株主リストであります。
(先日の記事と同じようなハナシですが再度。。。。くどくてスミマセン(~_~;))
コレに関しては、先例で「会社の実印が必須っ!!」と言い切ってしまったもんだから、補正だらけという噂を聞いておりました。
実印が必要なんだから、例えば、代表取締役が交代したケースだと、新代表取締役が作成名義人にならないとダメ。。。と。
でもね。。。そのヒトって、株主総会の時点で代表取締役どころか、取締役にさえ就任していないコトもあるんですよ!?
普通さぁ~。。。株主総会のコトを証明するんなら、当時代表取締役だったヒトが証明する。。。って考えちゃうでしょ?
しかも、作成日もね。。。新代表取締役が就任した日以降じゃないとダメ。。。(◎_◎;)。。。と。
ぃやぁ~。。。それ、分かりにくいって!!
商号変更なんかも同じでね。。。商号変更後の日付で新商号で作成しないといけません。
しかも、商号変更に伴って改印するなら、改印後の実印を押さないといけない。。。(◎_◎;)。。。という。
ただね。。。ちょっと横道ですけど。。。申請書の後ろに改印届書が付いていて、委任状に改印前の印鑑が押されていたら、登記申請前に予め改印したコトにはならず、株主リスト(+ 委任状)も旧印鑑で良し!。。。と。
なにそれ??。。。善解理論!?
さらに、極めつけは合併!!
消滅会社の株主リストは、存続会社の代表取締役が作成しないとダメ。。。と。
登記申請時点では、消滅会社は解散してるからデス。。。という説明でね。。。コレも、会社の実印を押印するってトコロから出てきたハナシなんですって(-_-;)
。。。という感じで、登記申請時の会社の実印を押さないといけない。。。という理由で、ものすごく分かりにくい書面になっていたワケです。
ところが、今回、これ、実印どころか認印さえ押してなくっても良いよ♪。。。となりまして。。。はぁぁ~。。。???。。。な状態。
しかし、先日の書いたように、実印を押さなくて良くなっても、作成者や日付なんかは今までどおりかどうか。。。全く不明。。。(@_@;)
それ、説明してくださいよ!!。。。と思ってるんで、そのうち照会してみるつもりデス。
わぁぁ。。。ヒートアップしすぎて、次にいけない。。。(ノД`)・゜・。
スミマセン。。。続きは次回へ~♪
法令上、株主リストに日付を書けとも、代表者名を明記せよともないので、これらを省略することも合法ですが、それで作成して提出してもよろしいですか。
なお、本人確認証明書には日付が不要です。また、旧商法の古い時代には、合併公告や催告書などでも代表者を省略することがよくありました。
サボっていたせいか、コメントが激減してしまったので、大変嬉しいです(≧◇≦)
法務局への照会の件、確かに承りましたっ!!
回答がきましたら、ご報告いたしますね。
>旧商法の古い時代には、合併公告や催告書などでも代表者を省略することがよくありました。
→ そうなんですか!?
その辺の冒険をしたコトはなかったので、驚きました。
後日、愚痴を盛大に披露させていただく予定でおりますが(~_~;) 今回の先例による取扱いは、管轄によって不統一で、何とも困ってしまいます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします m(__)m