司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新聞公告・電子公告 その14

2013年10月03日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、電子公告調査終了後に発行される電子公告調査結果通知(書)について。

この通知(書)、登記の添付書面になるコトもございますね。
新聞や官報の場合でしたら、「掲載紙」そのものが添付書類になるワケですけれども、電子公告の場合には、掲載紙に相当するモノが「通知(書)」になります。

調査機関からの調査結果は、「電子ファイル」・「紙」で通知されますが、調査機関によって、どちらか一方だけの場合もありますし、両方くださる場合もあります。一方だけの場合は、例えば原則が「ファイル」で「紙」で発行する場合は追加料金が発生する。。。なんてコトもあるし、最初から「どちらかを選択」というコトもあるようです。(←調査機関のHPにも説明があります)

そして、紙の場合は、会社の実印の押印が必要で、電子ファイルの場合は電子署名が必要とされております。

以前、「通知(ファイル)が来ました。」とご連絡を頂戴し、ファイルを送っていただいたところ、電子署名がない。。。(@_@;) というケースがありましてね。。。相当焦りました。。。もし、初めてだったら、何のギモンも持たずに登記申請書にそのまま添付してしまっていたかも。。。と思います^_^;

紙媒体の通知書をPDF化したのなら押印があるハズだし、もともと電子ファイルだったら電子署名があるハズだし。。。だからと言って、調査機関が電子署名を忘れるのも変だしね~。。。「おっかしいなぁ~???」と思っていたら、どうやら、「電子署名付きのファイルをプリントアウトして、それをPDF化した。。。」ということみたいでした ^_^;

何かね。。。PDFがあまりキレイじゃなかったのでね。。。
担当者さんにイロイロご説明した結果、ちゃんとした「通知ファイル」が出てきた。。。というワケです(~_~;)
電子公告の場合は、会社サンが直接調査機関とやり取りされるコトが多いので、こういうこともあるんです。。。ご注意くださいね。

。。。で、通知(書)。
コレ、調査期間終了後、発行されるまでに数日かかります。
紙の場合は郵送されますから、入手までの時間が余分に必要。。。

ですので、紙の方が何となく安心感はあるのですケド、登記申請に使われる際は、電子ファイルの方がベンリです。
早いし、ファイルのコピーができますし、メールで受信することもできます。
(登記申請の際は、CD-RやFDでファイルを提出すればOKです。)

それと、前の記事にも書きましたが、効力発生日の前日まで調査が必要なモノ(例えば、株式買取請求にかかる株主への通知に代わる公告)と、効力発生日の数日前までに公告期間が満了する公告(例えば合併異議申述公告)は、調査終了後、それぞれ別に通知書を発行してもらうコトができますので、なるべく早く登記申請したい場合は、調査機関と事前に相談なさってくださいね。

。。。というワケで、なんだかアチコチ横道にそれ長々と続きましたが、本日で終了♪
難しいハナシではないケド、初めてのときはチョットしたコトで困ったりするものですよね。
ご参考になれば良いのですが。。。

以前の記事⇒http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/b782e795a63757c179c5b4a04632d9f4

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2 創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設 (みうら)
2013-10-03 21:10:31
2 創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設
個人が、産業競争力強化法(仮称)に規定する認定創業支援事業計画(仮称)に係る認定を受けた市区町村において、同計画に記載された特定創業支援事業(仮称)による支援を受けて株式会社の設立をする場合には、当該株式会社の設立の登記(同法の施行の日から平成28年3月31日までの間に受けるものに限る。)に対する登録免許税の税率を、1,000分の3.5(最低税額7万5千円)(本則1,000分の7(最低税額15万円))に軽減する措置を講ずる。

2 事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設
産業競争力強化法(仮称)に規定する事業再編計画(仮称)、特定事業再編計画(仮称)又は中小企業承継事業再生計画(仮称)の認定(同法の施行の日から平成28年3月31日までの間にされたものに限る。)を受けた認定事業者等が、これらの計画に基づき行う株式会社の設立等に係る次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
(1)株式会社の設立又は増資の登記 1,000分の3.5(本則1,000分の7)
(2)合併による株式会社の設立又は増資の登記
1,000分の1(純増部分については、1,000分の3.5)
(本則1,000分の1.5(純増部分については、1,000分の7))
(3)分割による株式会社の設立又は増資の登記
1,000分の5(本則1,000分の7)
(4)法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の16(本則1,000分の20)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の23(本則1,000分の28)

(5)合併による法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の2 (本則1,000分の4)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の3 (本則1,000分の4)
(6)分割による法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の4 (本則1,000分の20)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の23(本則1,000分の28)

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