司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の予選 その7

2013年02月21日 | 役員

おはようございます♪

え~。。。今回のケースのように社長サンを交代された会社サン。。。ご経験があるクライアントの皆様も結構いらっしゃいますよね~!?
代表取締役を予選しようと思って連絡したら、ワタシに「それは。。。できません。。。スミマセン。。。^_^;」 と言われ、「ぇえ~っ!!!?ナンデ~?。。。」と困惑されたことでしょう。

ま、しかし、予定通りにできないモノはできません。
何かをどうにか変えていただかなくては。。。

。。。というワケで、こういう案件のご相談を受けた場合、変更する内容はいくつか考えられますけれども、各社のご事情によって、「会社にとって最重要事項は何なのか」を決めていただくことになります。

1.前任者の辞任日
2.取締役・代表取締役の就任日
3.議事録への個人実印の押印の回避
4.取締役会の開催日

1.辞任日だけが3月31日であれば良いのならば、取締役Bサンの就任日を3月29日にし、3月29日に取締役会を開催して、4月1日付でBサンを代表取締役に予選することができます。取締役会議事録の押印も、まだAサンが押印できる状況なので、出席者全員の個人実印の押印も不要にすることができます。

2.Bサンの就任日が必ず4月1日でなければならない場合は、取締役会は4月1日に開催するコトが必須となります。
ただし、Aサンの辞任のタイミングを4月1日の取締役会終結時まで、とすれば、議事録への実印押印のモンダイは回避できます。

3.議事録への出席者全員の実印押印を回避することが最重要なのでしたら、上記2つのいずれの方法を採用すればモンダイありません。

4.取締役会の開催日(3月29日)を変更することが出来ないのでしたら、Bサンの取締役の就任時点を取締役会開催以前にすることが必須となります。ただし、Bサンを代表取締役に選定する決議は、4月1日付の期限付きとすることができます。
それから、取締役の就任日も変更できないし、取締役会を4月1日に開催することはできない、という場合は、少し間が空いてしまいますけれども、4月の定例取締役会で代表取締役を選定することも選択肢の一つではあります。ただ、この場合は、実印モンダイは回避できませんし、代表取締役の就任日は4月1日にはなりません。

もう一つ、4月1日付の取締役会を書面決議で行うのなら可能。。。という場合もあるのではないでしょうか?
Bサンが取締役に就任するのが4月1日ならば、同日中に書面決議の提案を行い、取締役全員の同意を得なければなりませんが、実際に開催するよりは現実的だろうと思います。

5.辞任日と就任日を予定通りにしたい場合は、4月1日に取締役会を開催(または書面決議)することは必須となりますね。そして、取締役会議事録には出席者全員の個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。

ちなみに、書面決議の場合、議事録に取締役全員(監査役は不要と思われます)の実印の押印がない場合は、個別の同意書に実印を押印し、これを登記の添付書類にすればOKです。

↑ いかがでしょうか?
ま、これもね。。。また、取締役の改選期に交代する場合は、少しハナシは変わってしまうのですけれども、とにかく、コレ、各社の事情によって異なるワケで、ナカナカ難しいんですよね~^_^;
そこで、まずは、会社サンに「優先順位」を決めていただいております。

ただし、こういうのって、口頭で説明するだけではご理解いただけませんので、一覧表のようなモノを作成してお渡しすることがあります。
すると、数日後、ご担当者様からお電話がありまして、「伺いたいコトがあるのですが。。。」とのこと。

ま、ワタシ自身も「そう言われてみればそうだよね~。。。^_^;」と思ったわけですが。。。
続きはまた明日♪

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