ちょっと昨日の続きです。
あるクライアントさんから、「会計限定されている監査役とされていない監査役の監査範囲のチガイが知りたいのですが?」というお問い合わせがありました。
会社法が施行されて間もない時期でしたので、条文を読み直していたところ、あることに気が付きました。
会社法第389条第3項では、会計限定監査役の監査範囲について、次のように定めています。
取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
“ 法務省令で定めるもの ” は、会社法施行規則第108条に規定されています。具体的には、自己株式の取得、資本金の額の減少・増加、剰余金の処分などです。
何が言いたいかというと、“ 株主総会に報告しなければならない ” のですが、通常、減資や増資を決議した場合、議案内容に関する監査報告は議事録に記載していません。
でも、計算書類に関する監査報告と同じように考えれば、議事録にそれを書かなくて良いのだろうか? と考えてしまったわけです。
実は、この後、会社法施行前はどんな規定ぶりだったのか調べてみましたら、元々同じような規定が置かれていたということを知りました(知らなかったのはマズイんですが。。。)。
有名どころのお書きになった書籍のモデル文例なんかには、そんなモノは一切書かれていないので、「記載はいらないってことなのかしら~?」と思ってみたり、「私は書くぞ~!」と思ってみたり、そんな事例があるたびに迷いに迷っているのですが(今もです)、未だ踏み切れないでいます。
突然、「監査報告は必須ですから、議事録に記載しなければいけません!」とまで言うと、「何で今までは良かったんですか? 大体、そんな議事録は見たことがありませんよっ!」と返され、「え~っと。。。」と詰まってしまいそうですし(苦笑)。
それに、監査報告をしなければいけないってことは、少なくとも監査役は出席しなくてはいけないハズですが、こちらは普通に欠席している会社もあったりします。
自分のなかでは、かな~り悩ましいモンダイなのですが、皆さんどう思われますか?
「監査役」をキーワードに先生のブログを検索しましたら、本記事を見つけました。
目ざとくも、鋭いご指摘ですね。
確かに、議事録の文例集で、例えば資本金の額の減少の決議の議事録で、「なお、監査役○○○○から、本議案を調査したところ、適正・適法である旨の報告があった」などと記載されている例文を見たことはありませんね。
私が思いますに、会社法第389条第3項は、「取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、『その都度』その調査の結果を『当該』株主総会に報告しなければならない。(『』は引用者が挿入)」とは、規定されて「いない」ので、事業年度の終わりの定時株主総会でまとめて報告すればよい、ということなのではないでしょうか(都合のよい解釈ですが)。
いつもコメントありがとうございます。
すごい前の記事を見つけていただきましたねぇ。。。ワタシ自身は、この記事を書いたことすら良く憶えていなくって、今、読み返して「なるほどねぇ~」などと、ほとんどヒトゴトのようです^^;
実際、この問題は今も解決していませんけど、誰も何も言わないし、書いてある議事録を見たこともないので、結局、放置しています。
。。。で、ご指摘についてですが、う~ん。。。監査役の監査報告が必要とされているのは、株主サンが議決権を行使するための前提だと思いますので、事後報告だと意味がないのじゃないでしょうか。。。。?
もちろん、何もしないよりはマシなんでしょうけどね。。。定時総会の監査報告の内容(議事録の文面)もいつもと違いますよね?
こっちはダイジョウブかしら~??^^;