司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査報告 その2

2009年06月24日 | その他会社法関連

ちょっと昨日の続きです。
あるクライアントさんから、「会計限定されている監査役とされていない監査役の監査範囲のチガイが知りたいのですが?」というお問い合わせがありました。

会社法が施行されて間もない時期でしたので、条文を読み直していたところ、あることに気が付きました。

会社法第389条第3項では、会計限定監査役の監査範囲について、次のように定めています。
取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない

“ 法務省令で定めるもの ” は、会社法施行規則第108条に規定されています。具体的には、自己株式の取得、資本金の額の減少・増加、剰余金の処分などです。

何が言いたいかというと、“ 株主総会に報告しなければならない ” のですが、通常、減資や増資を決議した場合、議案内容に関する監査報告は議事録に記載していません。
でも、計算書類に関する監査報告と同じように考えれば、議事録にそれを書かなくて良いのだろうか? と考えてしまったわけです。

実は、この後、会社法施行前はどんな規定ぶりだったのか調べてみましたら、元々同じような規定が置かれていたということを知りました(知らなかったのはマズイんですが。。。)。

有名どころのお書きになった書籍のモデル文例なんかには、そんなモノは一切書かれていないので、「記載はいらないってことなのかしら~?」と思ってみたり、「私は書くぞ~!」と思ってみたり、そんな事例があるたびに迷いに迷っているのですが(今もです)、未だ踏み切れないでいます。
突然、「監査報告は必須ですから、議事録に記載しなければいけません!」とまで言うと、「何で今までは良かったんですか? 大体、そんな議事録は見たことがありませんよっ!」と返され、「え~っと。。。」と詰まってしまいそうですし(苦笑)。

それに、監査報告をしなければいけないってことは、少なくとも監査役は出席しなくてはいけないハズですが、こちらは普通に欠席している会社もあったりします。

自分のなかでは、かな~り悩ましいモンダイなのですが、皆さんどう思われますか?

会社法施行規則第百八条  法第三百八十九条第三項 に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 計算関係書類
 次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案
 当該株式会社の株式の取得に関する議案(当該取得に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
 剰余金の配当に関する議案(剰余金の配当に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
 法第四百四十七条第一項 の資本金の額の減少に関する議案
 法第四百四十八条第一項 の準備金の額の減少に関する議案
 法第四百五十条第一項 の資本金の額の増加に関する議案
 法第四百五十一条第一項 の準備金の額の増加に関する議案
 法第四百五十二条 に規定する剰余金の処分に関する議案
 次に掲げる事項を含む議案が株主総会に提出される場合における当該事項
 法第百九十九条第一項第五号 の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 法第二百三十六条第一項第五号 の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 法第七百四十九条第一項第二号 イの資本金及び準備金の額に関する事項
 法第七百五十三条第一項第六号 の資本金及び準備金の額に関する事項
 法第七百五十八条第四号 イの資本金及び準備金の額に関する事項
 法第七百六十三条第六号 の資本金及び準備金の額に関する事項
 法第七百六十八条第一項第二号 イの資本金及び準備金の額に関する事項
 法第七百七十三条第一項第五号 の資本金及び準備金の額に関する事項
 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
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2 コメント

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定時株主総会でまとめて報告すればよいということなのでは? (補助者ハットリ)
2011-10-06 18:06:46
 さゆり先生、今晩は。
 「監査役」をキーワードに先生のブログを検索しましたら、本記事を見つけました。
 目ざとくも、鋭いご指摘ですね。
 確かに、議事録の文例集で、例えば資本金の額の減少の決議の議事録で、「なお、監査役○○○○から、本議案を調査したところ、適正・適法である旨の報告があった」などと記載されている例文を見たことはありませんね。
 私が思いますに、会社法第389条第3項は、「取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、『その都度』その調査の結果を『当該』株主総会に報告しなければならない。(『』は引用者が挿入)」とは、規定されて「いない」ので、事業年度の終わりの定時株主総会でまとめて報告すればよい、ということなのではないでしょうか(都合のよい解釈ですが)。
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Unknown (charaneko)
2011-10-06 18:20:34
補助者ハットリさん、こんばんは♪
いつもコメントありがとうございます。
すごい前の記事を見つけていただきましたねぇ。。。ワタシ自身は、この記事を書いたことすら良く憶えていなくって、今、読み返して「なるほどねぇ~」などと、ほとんどヒトゴトのようです^^;

実際、この問題は今も解決していませんけど、誰も何も言わないし、書いてある議事録を見たこともないので、結局、放置しています。

。。。で、ご指摘についてですが、う~ん。。。監査役の監査報告が必要とされているのは、株主サンが議決権を行使するための前提だと思いますので、事後報告だと意味がないのじゃないでしょうか。。。。?
もちろん、何もしないよりはマシなんでしょうけどね。。。定時総会の監査報告の内容(議事録の文面)もいつもと違いますよね?
こっちはダイジョウブかしら~??^^;
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