司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

本店表記が変更できる根拠

2011年11月30日 | いろいろ

今日で11月も終わりでございます。
明日、12月1日は、またしても組織再編の登記申請が控えております。
今までですと、組織再編って、「登記したら手続完了!」ってことが多かったような気がいたしますが、最近は、わりと事後的な手続を残していることが多く、登記後に株主総会を開催したり。。。と、手続は続きます。

この会社サンも、組織再編の登記をして終わりではなく、どちらかというと、その後に定款変更や役員の選任などを控えておりまして、会社サンとしては、どちらかというと、こっちの方が「本丸」と思われているんじゃないかしら?
。。。で、その変更登記をできれば年内に終えたいな。。。ということで、まだまだ気は抜けません。

さて、そういえば、先日、コメントをいただいた「同業者です。」さんのお問い合わせ。
念のため、事後報告をしておきますね♪

ご質問というのは、こういうこと。

本店の表記から「ビルの階数」を削除する変更登記を申請したら、法務局から「こんなことできるの?」と言われてしまったそうです。
。。。で、参考文献を教えてもらいたい。。。ということでした。

「そんなの出来て当然じゃない!? 法務局もおかしな事を言うもんだ!」 と若干憤慨しつつ、その辺の本をパラパラとめくってみましたが。。。「ないっ!」「この本にも、あの本にも、何にも書いてないっ!??」のです。

だってですね。。。本店の変更っていったらば、「行政区画の変更」だとか「住居表示の実施」のことしか載ってないんです。
本店の表記を変更するってコトは、何にもなし。

「へぇ~そんなモンなんのねぇ~。。。」 「じゃ、ワタシはどこでこの情報を仕入れたのかしら???」
憶えてません^^;

不思議なモンですね。。。

その後、メールをいただきまして、とりあえずは、同じような登記をした会社の登記事項証明書を(商号とかは隠して)お送りしました。

そして、それを見て、法務局サイドでは、わりとアッサリ納得されたそうです。
良かったです♪

一応、念のため、理論的には、このように考えております(←ま、もったいぶって言うほどのことはないけど^^;)。

本店の表記は、任意に定められる部分があるのだから(ビル名や部屋番号など)、その任意に定められる部分に関しては、決議権限をもつ機関が後日変更することもできるってことだと思います。
例えば、定款に具体的な本店所在場所を定めた会社であれば、株主総会において定款変更決議をしなければならないし、定款に最小行政区画までの定めしかなければ、取締役会決議等で変更できるということになるはず。

「商業登記ハンドブック(第2版)P19」には、本店所在場所として、「ビル名・部屋番号を明記しても差し支えない」との記述があります。
これが根拠といえば根拠で、そもそもビル名や部屋番号は登記してもしなくても良いのですから、後から「やっぱり変えたい」と思えば、自由に変更(付けたり取ったり)することができるはずなんです。
しかし、表記の変更をしているだけで、「移転」の事実がない以上、登記原因は「変更」となる。。。ってことでしょう。

これも「当たり前だから書いてないんだよ。」ということなんでしょうが、法務局との交渉においてはそういうわけにはいかないでしょうねぇ~。
このブログに書いてあった。。。なんてことも、全然説得力ないんでしょうね~。。。^^;
いつか。。。「あのブログに書いてあったなら、それが正しい!」と言われるようになりたいものですが、道は厳しぃ~!!

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 株式買取請求権がない手続?... | トップ | 社外役員との責任限定契約 ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

いろいろ」カテゴリの最新記事