司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式会社へ移行後の特例有限会社の閉鎖事項証明書の取得方法 その2

2023年11月02日 | いろいろ

おはようございます♪

では、早速前回のつづきデスッ=3

苦労して請求した証明書。。。(-_-;)
そのまま法務局へ取りに行きました。

。。。んで、受け取りましてね。。。
どれどれ。。。と見てみると。。。。。。。。んっ???

んんんんんん~っ????
ち・が・う・じゃ~んっ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

え~とですね。。。。
もう一度おさらいしますが、ワタシは「有限会社」を請求したんですよ!
それなのに、「株式会社」の証明書が取れているじゃありませんか!?

調べてもらったところ。。。。ワタシが「閉鎖事項」じゃなくて「履歴事項」を請求していた。。。というコトが判明 (>_<)
(デフォルトは履歴事項なので、ソコを変更していなかったワケです。。。トホホ。。。)

でもさぁ。。。ワタシ、有限会社の証明書を取得したのよね???
どうして「株式会社」の証明書が出てくるの?

しかし、乙号のヒト。。。「あなたが履歴事項を請求したから仕方ないですよね」という。
そして「差替えはできません」という。。。"(-""-)"

なので、窓口で普通に請求し直しました。

 

しかししかし。。。どうしても納得できません。

ワタシも間違えたけど、コンピュータだっておかしくないでしょうか?
だって、「有限会社+会社法人等番号」で「履歴事項証明書」は存在しないわけでしょう?
だったら、「却下」すれば良いじゃん!!!
それまではさんざん「却下」しておいて、コンピュータが間違えて、勝手に違う証明書が出てきたら、「それは全部あなたが悪い!」って、それはないんじゃないですか???( ;∀;)

いやね。。。間違えて請求したモノが「存在していて」それが取れちゃった!!。。。というなら分かりマスよ。。。そりゃあワタシが全面的に悪いんでしょう。
ただ、今回は「ない」ハズなのに、請求してないモノに勝手に変更されたのよ??
それ、おかしいでしょ?

たとえコンピュータが悪くったって、違うモノが出てきたのは事実なんだから、せめてお詫びくらいしても良くない!?
コンピュータのせいなので普通に引き取れって。。。。それありですか?"(-""-)"

 

そこで、再度のクレーム!
すると、クレーム対応のヒトが出てきて、ハナシは一応聞いたみたい。。。で、「この件の責任者から連絡が欲しい」と言いましたが、いまだに連絡はなし。。。。と。
へぇぇ~。。。無視するんですか。。。そういうことするんだ。。。ムカムカ(今後連絡が絶対来ないとは言いませんケド(~_~;))

 

まぁ、そんなこんなで、法務局ではクレームおばちゃんと化したわけだけど、とにかく、今回の結論(=オンライン申請で取れるのか否か)が知りたいですよね。

なので、もう証明書はいらないけど、「有限会社+会社法人等番号+閉鎖事項証明書」で請求してみました。
結果は。。。。。却下!!(^^;)

最後に、サポートデスクのヒトが言っていたのですが、請求先を「管轄法務局」に変更して請求してみました。

すると。。。。。できたぁぁぁぁ~っ!!!

 

つまり、今回の閉鎖事項証明書をオンライン請求で行う場合は、管轄法務局へ行くか、管轄法務局から郵送してもらうしかない。。。。ってコトが判明!
もちろん、窓口請求ならば、どこでも取得できます。

オンライン請求で安くなるのは、1通あたり100円か120円ですから、そのために交通費をかけて管轄へ行くのは全く現実的じゃあありません。
なので、管轄が普段行かない法務局である場合は、窓口請求かな。。。。と思っています。

 

 

でもですよ。。。
これだけ面倒なコトをやらされて、しかもちゃんとした説明も受けられず。。。。ものすごく損をした感じがして、さらに、ものすごく誠意のない対応をされた気がして。。。ものすごく疲れました。。。。。。はぁぁぁ~。。。。。。_| ̄|○

 

みなさまも、お気を付けください m(__)m

 

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4 コメント

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Unknown (司法書士事務所アストビラ)
2023-11-02 17:10:46
お疲れさまでした。
不快な思いをされましたね。

有限会社を請求したのに対して株式会社のものを発行しておいて、
「全部あなたが悪い」は納得いかないですよね。
コンピューターのミスだから自分は悪くないっていう論理なのか知りませんが、
どちらの支配領域のミスなのかという話ですよね。
「法務局側」のミス、不十分な対応と思えます。

釈然としない出来事にぶつかると実際以上に疲労感・徒労感を感じます。
Unknown (charaneko)
2023-11-02 17:18:22
司法書士事務所アストビラさん、コメントありがとうございました。

久しぶりにムカつきました(^^;)
まぁ、乙号のヒト達の立場としては、「知らんがな」なのでしょうけどね。

しかし、システムの改修はマストでしょうから、放置してはいけないと思っております!!

いつもありがとうございます m(__)m
Unknown (ねむり猫)
2024-02-22 15:37:38
本日、こんな経験をしました。

組織変更と管轄外本店移転を連件で申請したケース
(謄本の請求先は全て管轄法務局ではありません)

①旧本店の合同会社閉鎖事項
本店・商号を記載し(会社法人番号は記載せず)、会社・法人種別は「その他の会社」で申請

②旧本店の株式会社閉鎖事項
本店・商号・会社法人番号を記載し、会社・法人種別は「株式会社」で申請

③新本店の株式会社現在事項
本店・商号・会社法人番号を記載、会社・法人種別は「株式会社」で申請

→②③は要望通り発行されたが、①が却下。「会社法人番号を記載せよ」とのコメント。
商号調査したところ、同一管内に同一商号(本店は異なる)の会社があった。

チャラ猫さんブログにも記載されているとおり、会社法人番号を記載しても却下になるので、当記事を参考に以下の内容で再請求。

①旧本店の合同会社閉鎖
会社法人番号のみ記載し(本店・商号は記載しない)、会社・法人種別は「その他の会社」)で申請。
→旧本店の株式会社閉鎖事項が発行された。

当方はどこも間違えていないので、差替を依頼したところ、インターネット請求の場合は差替えできないとの回答。仕方がないので、窓口請求しました。

この様なケースだと、オンライン請求の場合は管轄法務局に請求しないとダメだと思われますが、今後、同様のケースがあった場合でも窓口請求すると思うので、なかなか試す機会がありません。
Unknown (charaneko)
2024-02-22 15:54:22
ねむり猫さん、コメントありがとうございました m(__)m
「会社の種別」というのは、あくまでも、会社法人等番号の真ん中の数字「03」を判別しているんでしょうね。
だから、株式会社が出てきちゃう!(;´Д`)

初めてのヒトは、ホント、戸惑いますよね。
しかも、2回目だとしても初めてのコトをキチンと覚えているとは限らず。。。はぁぁ~。。。(-_-;)

ところで、ブログの記事ですけどね。。。結局、乙号の責任者からの連絡はスルーされました。
そうだろうな。。。とは思っていましたケド、今っ!このコメントを読んで思い出しました 怒怒怒 "(-""-)"

というワケで、わざわざコメントいただきまして、感謝申し上げます。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

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