司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

【メルマガ記事】商業登記規則の改正 その3

2019年06月27日 | いろいろ

おはようございます♪

このテーマは本日が最終回デス。
本文はかなり古いハナシですので、さらっと読んでみてください。
以前のブログの方にも書きましたけど、旧姓の登記に関しても始めのうちは「はっ!!(@_@)」。。。ってコトがありましたんで、ご興味がありましたら読んでみてくださいまし。
オマケもつけておきますね♪

では、始まり~♪

 

【第4回(2015.1.21)その3】 

●旧姓の登記

私も経験したことがありますが、婚姻で姓が変わるのは何かと不都合が多いものですね。司法書士の場合は、職務上、旧姓使用が認められておりますので、登録証などは旧姓で発行していただけるようですが(私自身は旧姓を使用しておりませんので、詳しくは存じません)、例えば、司法書士法人の社員に就任した場合には、本名で登記するしかありませんよね??…ということを、別の士業法人の登記の依頼を受けた際に気付いたのでした。その時から、旧姓使用が認められているとしても、登記の際にあくまでも本名(=戸籍上の氏名)に拘るのだったら、かえって紛らわしくて、あまり意味がないのではないかな?という気がしていました。

 

●改正の概要‐旧姓の登記

今回の改正により、取締役等の氏名として、本名と旧姓が併記できることになるのだそうです。お仕事上、旧姓を使用していらっしゃる皆様にとっては、朗報なのではないでしょうか?(本当は旧姓だけ登記できるとなお良いのでしょうね。)旧姓の登記の希望者がどの程度いらっしゃるかは分かりませんが、まずは、この新しい制度を周知させることが必要なのだろうな、と思います。

でもですね、条文を読む限り、対象になるのは「婚姻による旧姓」だけのようです。どうして、離婚や養子縁組は対象になっていないのか??不思議です。

旧姓を併記する登記は、役員の就任の登記や氏名変更の登記を申請する際に、その申出を行うと共に、証明書(戸籍抄本等)を提出するのが原則ですが、施行後6か月間は、施行時に登記されている役員について、登記をすることができるそうです。これは登記申請ではないようですから、登録免許税はかからないものと思います。申出書のひな形等はこれから具体的に示されると思われます。

 

●結び

今回の改正は、改正会社法よりも前に施行されますが、司法書士にとっては、会社法改正よりも実務上の影響が大きいのではないか?とすら思っています。その割には大々的なお知らせはないのですよね~(苦笑)。改正事項は3つだけですが、役員変更の登記というのは、司法書士にとって一番身近なものだし、商業登記の取扱いが少ない司法書士であっても、さすがにこの話については「関係ない」では済まされませんよね。詳細については今後の先例等で明らかになるのでしょうから、私自身も情報収集に努めようと思っております。

 

オマケ: ちょっと短かったですね~。。。(^^;)

結びで予想したとおり、この改正で実務は相当混乱したような気がします。
管轄ごとに取り扱いが違ったりもしましたし。。。最初はダイジョウブだったものが、後日ダメになったり。。。ということもありましたね~(^^;)

んで、旧姓併記の登記ですけども。。。最近の出来事をちょっとご紹介してみましょう♪

え~。。。新任取締役の選任をしようとしている会社さんがございまして。。。議事録のドラフトは拝見してたんで、登記申請書は事前に作っていたんデス。
その後、書類一式が郵送されてきたので、確認してみたところ。。。。「んんっ?(ё_ё)」。。。えっ!?。。。(-_-;)

知らないヒトの就任承諾書があるんですよ!!!
本人確認証明書は、就任承諾書と同じ名前でね。

誰っ??。。。選任漏れ???。。。と思ったんですけども。。。就任承諾書の通数は合ってます(-_-;)
そこで、あぁ~。。。議事録が旧姓で書いてあるのね(^^;)。。。と気づきました。

しかし。。。それって、旧姓併記の登記をしたいってことなんじゃないの???
だけど、だったら、戸籍謄(抄)本がいるじゃない!!??
大変だっ!!!

。。。と言うわけで、電話。

すると、予想に反して「ぃや、旧姓で登記する必要はないです。」という。。。
へっ?(^^;)?
結局ね。。。その人は、社内的には旧姓を名乗っているんで、議事録の記載を間違えちゃった!!。。。ってハナシだったらしい。

こういうパターンもあるのね~。。。と思った一件でした。
ワタシだけ焦って損した。。。

しかし。。。旧姓併記の登記に関しては、まだまだ周知されていないようでして、そもそもそういう登記ができることをご存じない会社が多いような気がしております。
アドバイスのタイミングがなかなか難しいんだけど、「そういう雰囲気」が漂っていたら、ちょっと聞いてみたら良いかも?!!!(^_^;)

ではまた明日~♪

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