おはようございます♪
早速前回の続きです。
さて、本日は申請用総合ソフトで供託申請書を作成する場合の供託書正本の受け取り方法についてです。
申請書の様式は、ソフトを入れている方しか分からないですよね~。。。(~_~;)。。。ウチワの話になってしまい申し訳ないデス m(__)m
実物をご覧いただきますと、こんな(↓)箇所がございます。
1 電子供託書正本のオンライン提供を請求する。
2 電子供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の窓口交付を請求する。
3 電子供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の送付(注)を請求する。
4 書面の供託書正本の窓口交付を請求する。
5 書面の供託書正本の送付(注)を請求する。
んんっ??どれを選ぶべき???
まぁ、紙が必要なんでしょうから、1はダメだろうなぁ~って思ったんだけども。。。「みなし供託書正本」ってなんだろ~??(^^;)
でね、これ、普通に供託書正本としての機能(?)を持つモノらしいのデス。
言ってみれば、電子定款と紙の謄本のような関係なのだろうと思います。
だったら、「電子ファイルと紙」両方貰っておいた方が「お得♪」じゃない??。。。ということで、最終的に2を選択しました!
ちなみに。。。先日ご紹介した説明を読みましたらば、1を選んだとしても、「みなし供託書正本」は貰える(請求できる)らしい。。。
ただし、こんなことになるそうです↓(以下引用)
みなし供託書正本については,「供託書電子正本のみの取得」を選択したとしても請求することができます。この場合には,みなし供託書正本の交付申請書を供託所に提出する必要がありますが,印鑑証明書等を添付する必要がありますので,注意願います。
。。。で、それ以外に特にギモンなトコロはなかったはずでした。
そして数日。。。。登録通知書の写しをメールで送っていただき、委任状も受領したので、オンライン申請を行いましてね。。。
委任状を提出するために法務局に行こうとしていたら、移動の途中で事務所から電話。
なんと!!「供託所から電話があって、申請書に不備があるので一旦取り下げてくださいとのことです。」
ぇええええ~っ!!!!!
取り下げ。。。って、なにっ!? ( ;∀;)
なんというコトでしょう。
泣きそう。。。(;_;)
次回へ続く~♪
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