そもそも、これがどうして問題にならないか、或いは、話題にのぼらないか、って考えてみますと、結局、個別通知なんかせずに、皆、公告するから関係ないっ!!ってことのようです。
何年か前、司法書士会主催のセミナーで弁護士さんに伺ってみましたら、「そういう非現実的なシツモンには答えられません。。。」的なお答えでしたしね~。(ホントは分からなかったんじゃないでしょうか?)
つまり、債権者保護手続としての公告と、株式買取請求権に関する株主への通知は兼ねられるので、ほぼ費用も手間もかからずに公告できるから、個別通知をするようなケースはほとんどないとおっしゃりたかったのだと思います。
確かにね。。。
でも、例えば、電子公告ですと、根拠条項ごとに調査料がかかりますんで、節約のために兼ねない場合もあり、そして、兼ねさせたくてもムリなケースもあります。
法律には特に書かれていないんですが、新設型の再編の場合には、株式買取請求期間中に株主総会の決議をしなければいけないという制限があるんです。
例えば、7月1日を効力発生日とする新設分割の場合、5月21日に分割公告を掲載し、6月29日に株主総会を開催すると、公告掲載から20日以内に株主総会は開催されないので、もっと遅いタイミングで公告しないとダメってことになりそうなんですね。
つまり、株式買取請求権を行使することのできる株主は、株主総会において反対する必要がありますから、請求権の行使期間中にはその要件が満たされなければならない。。。ということらしいデス。
これって、こっそり書いてあったりするので、ご注意くださいね♪
そうなると、通知と公告を兼ねたい場合は、株主総会の開催日を変更するか、原則どおり個別通知をするか、或いは通知公告だけ単独で掲載するか。。。。です。
どれを選ぶかは、会社の事情によって違いますが、そのことも含めて明日完結(ホッ♪)
何年か前、司法書士会主催のセミナーで弁護士さんに伺ってみましたら、「そういう非現実的なシツモンには答えられません。。。」的なお答えでしたしね~。(ホントは分からなかったんじゃないでしょうか?)
つまり、債権者保護手続としての公告と、株式買取請求権に関する株主への通知は兼ねられるので、ほぼ費用も手間もかからずに公告できるから、個別通知をするようなケースはほとんどないとおっしゃりたかったのだと思います。
確かにね。。。
でも、例えば、電子公告ですと、根拠条項ごとに調査料がかかりますんで、節約のために兼ねない場合もあり、そして、兼ねさせたくてもムリなケースもあります。
法律には特に書かれていないんですが、新設型の再編の場合には、株式買取請求期間中に株主総会の決議をしなければいけないという制限があるんです。
例えば、7月1日を効力発生日とする新設分割の場合、5月21日に分割公告を掲載し、6月29日に株主総会を開催すると、公告掲載から20日以内に株主総会は開催されないので、もっと遅いタイミングで公告しないとダメってことになりそうなんですね。
つまり、株式買取請求権を行使することのできる株主は、株主総会において反対する必要がありますから、請求権の行使期間中にはその要件が満たされなければならない。。。ということらしいデス。
これって、こっそり書いてあったりするので、ご注意くださいね♪
そうなると、通知と公告を兼ねたい場合は、株主総会の開催日を変更するか、原則どおり個別通知をするか、或いは通知公告だけ単独で掲載するか。。。。です。
どれを選ぶかは、会社の事情によって違いますが、そのことも含めて明日完結(ホッ♪)
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