おはようございます♪
前回は横道にそれっぱなしでしたので、元に戻りまして。。。設立時の職務執行者のハナシ。。。(~_~;)
え~。。。あるデッカイ会社サンが合同会社を設立いたしましてね。。。基本的には弁護士さんが入っていたんで、定款の検討も手続きの日程も弁護士と会社サンで決めていたみたいなんです。
。。。で、登記だけウチの事務所にご依頼いただきまして。。。定款の電子署名も弁護士さんが行うというコトだったモノだから、基本的にはアチラにお任せしていたんです。
ところが、日程を聞いてみますとね。。。定款作成日の3か月くらい前に職務執行者の選任決議をしちゃった。。。というコトが判明しました。
う~ん。。。なんか、早すぎないのかなぁ~。。。(@_@;)。。。と思ってはいたのですケド、ま、弁護士さん主導なんだし、社員は1社だけだし。。。ま。。。ダイジョウブでしょう!!。。。ってコトにしました。
でも、何故だかね。。。経緯は不明なんだけど、急に、「職務執行者の選任決議は改めて定款認証後にやるコトにしました!」。。。と。
ワタシとしても、結構大きな規模の合同会社だったんで、ちょっと安心したことを覚えています。
これが昨年の話。
そして、その後、同じグループの別の会社が、またまた合同会社を設立することになりまして。。。今度は、選任決議の時期的なモンダイはなかったんだケド、「職務執行者の選任決議として認められますか?」。。。というような問い合わせが来ました(~_~;)
どういうことかというとね。。。
モトモトは、「子会社の設立」と「その子会社の職務執行者の選任」を別議案で決議しようとしていたのに、手違いで「子会社の設立」の決議だけをしてしまったというのデス。
ただ、議事録を拝見しましたらね。。。確かに本文中には職務執行者を選任したとは書いてないんだケド、資料が合綴されていまして、そこには「職務執行者として○○氏を選任します。」とハッキリ書いてある。。。なので、「これで大丈夫ですよ♪」。。。とお答えし、モンダイなく登記も受理されました。。。。これが今年の初めのコト。
その後、今年の4月1日に、またまた同じグループの会社が合同会社を設立することになりまして。。。
ついこの間合同会社を設立したばっかりだし、楽勝でしょ~♪。。。。と思ったのが甘かった(-_-;)
何があったかは。。。次回へ続く~♪
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