goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

定時株主総会が開催されるべき期間の満了日 その2

2010年12月06日 | 役員

早速先週の続きです。

定款上、「定時総会を事業年度終了後2ヶ月以内に開催する」と定められている会社の場合で、定時株主総会を開催していなかった場合、役員の任期満了日はいつになるのでしょうか?

やっぱり、3月決算の会社サンであれば、5月の末日なのでしょうね。
税理士さんからお聞きしたことですが、申告書には定時総会で計算書類の承認を受けた日を記入する欄があるそうです。
そうなると、税務申告では定時総会を開いたといっている会社が、登記の場面では、「定時総会は開催されていません」と言うのですよね。すごく矛盾しますね。

。。。そして、定時総会が開催されるべき期間の満了日、というのも、定款で2ヶ月と定めている会社と3ヶ月と定めている会社では1箇月もチガウのに、税務申告期限とは全然関係ないんだな。。。なんかヘンなの。。。?? と思いませんか?

幸か不幸か、選任懈怠の議事録を作成するケースというのは、あまり頻繁にはなくて(クライアントの皆さんがとてもキチンとされているので)、たまに出てくる場合でも任期満了日は事業年後終了後3ヶ月のものばかりだったので、2ヶ月にすることにチョットした違和感を覚えておりました。

そこで法務局に確認したところ、それはそれで良し!と言うことだったのですが、何故か、電話口に出られた方が「会社法施行前?施行後?」ととても気にされていました。
会社法の施行前と施行後で結論が変わるってことなのかな!?
今度はそっちの方が気になってきて、チョットだけ調べてみたんです。

結局、その違いについてはイマイチハッキリしないものの、会社法では、定時株主総会は必ずしも事業年度終了後3ヶ月以内に開催しなければならない、というわけではない、ってトコロでしょうか?

定款に株主総会を開催すべき時期に関する規定がない場合とか、4ヶ月以内に開催する、といった規定がある場合にどうすれば良いのか。。。ということかな?と思います。
つまり、会社法では「定時株主総会は毎事業年度終了後一定の時期に招集する」としているだけで、特に3ヶ月以内という決まりはないからです。ただ、通常の場合には、議決権行使や剰余金配当の基準日が事業年度の末日と定められており、基準日の効力が3ヶ月以内とされている関係で、定時株主総会も事業年度終了後3ヶ月以内に開催されているというだけです。

そうしますと、分からなくなって来ますよね。。。どうなんでしょ?

コメント (4)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 定時株主総会が開催されるべ... | トップ | 定時株主総会が開催されるべ... »
最新の画像もっと見る

4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
はじめまして (場末のコンプライアンス)
2010-12-06 11:46:37
初めてコメントします。
いわゆる流動化・証券化などを扱って、SPC運営などで会社法務に携わっています。

本件は、そんなに違和感は感じないです。

税務→原則2か月、延長して3か月
法務→特に定めがない
なのですから。

議決権行使や配当の基準日だって、別途に公告できるので、勝手に会社が事業年度の末日で公告省略しているだけですし。
4か月以内の場合も、「以内」なので、何ら矛盾はないかと。

株主総会は必要に応じて開催すればいいだけですから、その必要が配当であろうと、税務申告であろうと、いずれでも構わないでしょう。
返信する
Unknown (charaneko)
2010-12-06 12:03:46
場末のコンプライアンスさん、コメントありがとうございました。
そうなんです、矛盾がないようにできるし、そうするべき、なんですけどね。。。。^^;
返信する
確定していればいいので (みうら)
2010-12-06 21:45:54
監査人と監査役をおき、適法意見が出れば・・申告可能になります。
清算中は確定した決算によることを要しません。22.10.1以降解散の場合は未確認。
返信する
22.10.1以降解散は清算中も決算確定の必要がある。 (みうら)
2010-12-06 21:48:51
(◆確定◆◆申告◆)
第七十四条
 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、◆確定◆した◆決算◆に基づき次に掲げる事項を記載した◆申告◆書を提出しなければならない。
一 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三 第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四 その内国法人が当該事業年度につき中間◆申告◆書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該◆申告◆書に係る中間納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 清算中の内国法人につきその残余財産が◆確定◆した場合には、当該内国法人の当該残余財産の◆確定◆の日の属する事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
3 第一項の規定による◆申告◆書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。


返信する

コメントを投稿

役員」カテゴリの最新記事